武市行政書士事務所

通信酒類販売小売業免許申請の必要書類について解説

弊所にはサイドビジネス的にお酒を販売したいという相談がよくあります。
中でも、ヤフオクなどのオークションサイトで販売したいという方やBASE、自社ホームページで販売したい方からのお問い合わせが多いです。
今回は通信酒類販売小売業免許申請の申請書類について解説いたします。

同じお酒の免許でも条件により全く異なりますのでご注意ください。

申請に必要な書類

申請に必要な書類については国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/youshiki_h21.htmよりダウンロードできます。
以下からもダウンロードできるのでご利用くださいませ。

1.酒類販売業免許申請書(Wordファイル/55KB)
2.販売業免許申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」(Wordファイル/32KB)
3.販売業免許申請書 次葉2「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」(Wordファイル/32KB)
4.販売業免許申請書 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」(Wordファイル/46KB)
5.販売業免許申請書 次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」(Wordファイル/25KB)
6.販売業免許申請書 次葉5「所要資金の額及び調達方法」(Wordファイル/49KB)
7.販売業免許申請書 次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」(Wordファイル/43KB)
8.通信販売酒類小売業免許申請書チェック表(Wordファイル/44KB)
9.酒類販売業免許の免許要件誓約書(Wordファイル/166KB)
10.登録免許税の領収証書提出書(Wordファイル/45KB)
11.酒類販売管理者選任届出書(Wordファイル/46KB)
12.通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(輸入酒類であれば必要ありません。)(Wordファイル/36KB)

上記申請書類にプラスで下記添付書類が必要になります。

・法人履歴事項全部証明書(法人の場合)
・定款(法人の場合)※目的に酒類販売の文言必要
・役員全員の略歴書
・事務所(倉庫)の賃貸借契約書
・事務所の使用承諾書
・土地建物履歴事項全部証明書
・都道府県税の納税証明書
・市税の納税証明書
・仕入先からの取引承諾書
・見本となるホームページ資料
・特商法の表示に関する資料
・請求書、納品書、注文確認メール等
・取り扱うお酒のカタログ等
・その他管轄税務署が必要とする書類

添付書類について1つ1つ解説いたします。

【法人履歴事項全部証明書(法人の場合)】
・こちらは法務局で取得可能です。
・3ヶ月以内のものをご用意ください。
・事業目的にお酒の販売の文言が必要です。
・本店所在地、役員の住所等が現在の情報と合っているか注意が必要です。

【定款(法人の場合)】
・原本証明が必要。記載内容は「日付」「会社住所」「会社名」「役職」「代表者氏名」
・事業目的にお酒の販売の文言が必要です。なければ定款変更を行い、議事録を作成し、変更登記を行う必要があります。

【役員全員の略歴書】
・ここではお酒の販売経験や経営歴等を見られます。

【事務所(倉庫)の賃貸借契約書と使用承諾書】
・前述した通り、ほとんどの方が最初からお酒の販売をする目的で事務所を借りるというより、
副商材のような形でお酒を販売したいと考える方が多いように思います。
この際問題になるのが、所有者または賃貸人からお酒販売の事務所としての使用承諾が得られるのかという点です。
この使用承諾が得られなければお酒の販売はできない、根幹的な問題ですのでまずは管理会社の方に相談してみましょう。

【土地建物履歴事項全部証明書】
・3ヶ月以内のものをご用意ください。
・こちらを取得するには住所表示ではなく、地番と家屋番号が必要です。

【都道府県税の納税証明書と市税の納税証明書】
・税務署ではなく、都道府県税事務所と市税事務所で取得できます。

【仕入先からの取引承諾書】
・お酒を仕入れさせてもらう卸売業者に書いてもらう必要があります。
・ここには取引の品目も記載されます。ご自身が販売したい品目の取引承諾書を揃える必要があります。
・全酒類卸を持っている業者さんでしたら1社だけでいけますが、例えば品目が1つしかない卸売業者さんから取引承諾書を得る場合、その1品目しか販売できませんのでご注意ください。

【見本となるホームページ資料】
・ここは税務署により考え方がまちまちです。
他の事業者のページでもいいから見本とするページがほしいという担当官もいれば、
それは他の事業者のページだから簡単でもいいから作って欲しいという担当官もいます。

【特商法の表示に関する資料】
・特商法では通信販売とは、事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のことと規定されており、通信酒類販売小売業免許も特定商取引法に則り「特商法に基づく表記」をしなければいけません。
表示内容については、特定商取引法ガイドをご覧下さい。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

【請求書、納品書、注文確認メール等】
・ここでは18歳未満に販売しない旨の表示を確認されます。

【取り扱うお酒のカタログ等】
・取引先にもらってください。
なお、ご自身でもカタログを見てそのお酒の品目を確認しましょう。

最後に

酒類販売免許は税務署が管轄しております。
数字の整合性はもちろん、その場所を使用する権限があるのか、許可を取得したら取引してくれる取引先はあるのか、関連法を遵守できるのかなど厳しく判断します。
また、それら全てが疎明できていなければ申請書類の受理もしてくれません。
用意する書類一つ一つに権限があることを説明できるように準備をしましょう。

また、通信酒類小売業免許においては対面で年齢確認・本人確認ができない分、18歳未満の未成年に販売しない表記を至る所で求められます。
国税庁発行の手引きhttps://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdfをしっかりと確認し、
申請書類にも表記しましょう。

終わりに

今回は通信酒類販売小売業免許申請についてお話ししました。
通信酒類販売小売業免許は、風の噂なのか「他の免許と比べて難易度が低いんですよね?」と聞かれることがたまにあります。確かに卸売業免許等と比べると要件は緩いですが、上記の通り、添付書類が多く取り揃えるのに時間を要する方が多い免許ではないかと思います。

弊所では、上述した書類一式をできる限りこちらで取得し、
ご依頼者様の手を煩わせることを最小限にするよう努めております。
まずはご相談ください。

相談無料
通信酒類販売小売業免許申請代行費用88,000円〜
合同会社設立手続き(司法書士費用登記費用含む)200,000円〜
株式会社設立手続き(司法書士費用登記費用含む)300,000円〜

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