武市行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?大阪で【夜のお店】を開業する方へ行政書士が解説

まずは

大阪でバーやショットバー、ダイニングバー、スナックなどを開業しようと考えたとき、

「深夜営業許可は必要ですか?」
「深夜酒類提供飲食店営業開始届とは何ですか?」
「風俗営業許可との違いがわかりません」

といったご相談を多くいただきます。

実は、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店を営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要になるケースがあります。

この記事では、大阪でバーを開業する方に向けて、深夜酒類提供飲食店営業開始届の概要や必要な手続き、風俗営業許可との違いについて行政書士がわかりやすく解説します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは、午前0時から日の出までの時間帯に、主として酒類を提供する飲食店を営業する場合に必要となる届出です。

一般的には、

  • バー
  • ショットバー
  • ダイニングバー
  • スポーツバー
  • スナック(一部業態を除く)

などが対象となります。

この届出は警察署を経由して大阪府公安委員会へ提出します。

なお、よく「深夜営業許可」と呼ばれることがありますが、正式には「許可」ではなく「届出」です。

大阪でバーを開業する場合に必要な許可・届出

バーを開業する場合、通常は以下の手続きが必要になります。

飲食店営業許可

保健所で取得する許可です。

お客様に飲食物を提供するために必要となります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時以降も営業する場合に必要です。

開業届

個人事業主として開業する場合は税務署へ提出します。

法人設立

法人で営業する場合は会社設立を行います。

深夜営業届が必要になるケース

次のような営業形態の場合は、深夜営業届が必要となる可能性があります。

  • 深夜0時以降も営業するバー
  • カウンター中心のショットバー
  • お酒の提供がメインの飲食店
  • 深夜帯のダイニングバー

一方で、牛丼店やラーメン店など、食事の提供が主体である店舗については対象外となる場合があります。

風俗営業許可との違い

深夜営業届と風俗営業許可は全く異なる制度です。

深夜営業届

・接待をしない

・主として酒類を提供する

・午前0時以降も営業できる

風俗営業許可

・接待行為を行うキャバクラ

・ラウンジ

・ホストクラブ

・一部のガールズバー

などが対象となります。

お客様の隣に座る、カラオケを勧める、特定のお客様を継続的に接客するなどの行為は「接待」と判断される可能性があります。

そのため、営業形態によって必要な手続きが異なります。

深夜営業届に必要な書類

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 店舗平面図
  • 求積図
  • 照明・音響設備図
  • 使用承諾書
  • 賃貸借契約書
  • 住民票
  • 飲食店営業許可証

営業形態や店舗によって追加書類が必要になる場合があります。

大阪で深夜営業届を提出する際の注意点

大阪では、用途地域によって深夜営業ができない場合があります。

特に、

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

などでは営業できないケースがあります。

また、図面の作成内容や届出書類に不備があると補正対応が必要になるため注意が必要です。

契約前に物件調査を行うことをおすすめします。

行政書士へ依頼するメリット

深夜営業届はご自身で提出することも可能です。

しかし、

  • 用途地域調査
  • 必要書類の収集
  • 図面作成
  • 警察署との事前相談

など、専門的な対応が必要になります。

開業準備で忙しい方は行政書士へ依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

まとめ

深夜酒類提供飲食店営業開始届は、深夜0時以降に酒類を提供するバーやダイニングバー、スナックなどを営業する場合に必要な届出です。

また、営業形態によっては深夜営業届ではなく風俗営業許可が必要となるケースもあります。

近年は風営法に関する取締りや指導が以前より厳しくなっており、「今まで大丈夫だったから」「周りも届出を出していないから」という理由で営業を続けることは大きなリスクとなります。

実際には、オープン後に警察の立入調査が行われたり、近隣からの苦情をきっかけに無届営業が発覚したりするケースもあります。

無届営業や許可が必要な営業形態での営業が発覚した場合、営業継続に大きな影響が生じる可能性があります。

特に大阪のミナミや京橋、天満などの繁華街では、「とりあえずオープンしてから考えよう」と契約を進めてしまい、後から営業できないことが判明するケースも少なくありません。

そのため、物件契約前の段階で、自分のお店が深夜営業届で営業できるのか、それとも風俗営業許可が必要なのかを確認しておくことが重要です。

当事務所では、物件調査から深夜酒類提供飲食店営業開始届、風俗営業許可、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。

大阪で夜のお店の開業をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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