はじめに
大阪でバーやスナック、ガールズバー、コンカフェなどの夜のお店を開業する際、
「深夜営業届にはどんな書類が必要?」
「自分で準備できる?」
「図面って何を作ればいいの?」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
深夜営業届(正式名称:深夜酒類提供飲食店営業開始届出)は、深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店を営業する場合に必要となる届出です。
提出先は警察署ですが、準備する書類は意外と多く、特に図面作成で苦労される方が少なくありません。
この記事では、大阪で夜のお店を開業する方へ向けて、深夜営業届に必要な書類について詳しく解説します。
深夜営業届に必要な主な書類
① 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜営業を開始することを公安委員会へ届け出るための書類です。
営業者の情報や営業所の所在地などを記載します。
② 営業の方法を記載した書類
営業時間や営業内容、提供するサービス内容などを記載します。
警察はこの書類をもとに営業形態を確認します。
③ 飲食店営業許可証の写し
深夜営業届を提出するためには、前提として飲食店営業許可を取得している必要があります。
保健所から交付された許可証の写しを提出します。
④ 賃貸借契約書の写し
店舗を賃借して営業する場合に提出します。
営業所として適法に使用できることを確認するための書類です。
⑤ 使用承諾書
賃貸借契約書だけでは営業目的での使用が確認できない場合に提出を求められることがあります。
物件によって必要となるケースがあります。
⑥ 住民票
個人事業主の場合は営業者本人の住民票が必要です。
法人の場合は役員に関する書類が必要になる場合があります。
深夜営業届で最も重要なのは図面
実際には、書類よりも図面作成で苦労される方が多くいます。
警察署へ提出する主な図面は次のとおりです。
店舗平面図
店舗全体のレイアウトを示す図面です。
- 客席
- カウンター
- 厨房
- トイレ
- 出入口
などを記載します。
求積図
店舗面積を計算するための図面です。
店舗の各辺の寸法を記載し、面積を算出します。
照明設備図
照明の位置や照度を示す図面です。
音響設備図
スピーカーやカラオケ設備などの位置を示します。
法人の場合に必要となる書類
法人名義で営業する場合は、
- 履歴事項全部証明書
- 定款
などの提出が必要になる場合があります。
事業目的に飲食店営業や関連事業が含まれているかも確認しておきましょう。
よくある不備
図面の寸法が不足している
契約書の内容が不足している
飲食店営業許可取得前に準備を進めている
営業内容が実態と合っていない
このようなケースでは補正対応が必要になることがあります。
近年は立入調査も増えています
近年は風営法関連の立入調査や営業実態の確認が以前より厳しくなっています。
届出だけ行い、実際の営業内容が異なる場合は問題となる可能性があります。
そのため、書類作成だけでなく営業形態そのものが適法かどうかを事前に確認することが重要です。
まとめ
深夜営業届には、
- 届出書
- 営業方法書
- 飲食店営業許可証
- 賃貸借契約書
- 住民票
などの書類が必要になります。
また、特に重要なのが店舗平面図や求積図などの図面作成です。
大阪で夜のお店の開業をご検討中の方は、物件契約前の段階でご相談いただくことで、スムーズな開業準備が可能になります。
当事務所では、物件調査から深夜営業届、風俗営業許可、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。
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