武市行政書士事務所

大阪で深夜営業するにはいくらかかる?深夜営業許可・届出の費用を行政書士が解説

はじめに

大阪でバーやスナックなどを開業する際、「深夜営業の許可や届出には、いくら費用がかかるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、深夜0時以降に主として酒類を提供する場合に必要となる「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」は、警察署へ支払う申請手数料はありません。

ただし、実際に手続きを行う際には、店舗の図面作成、必要書類の取得、行政書士へ依頼する場合の報酬などが必要になることがあります。

また、営業内容によっては深夜営業の届出ではなく、風俗営業許可が必要になる場合もあります。

この記事では、大阪でバー・スナックなどの開業を検討している方に向けて、深夜営業の届出にかかる費用、自分で手続きする場合と行政書士へ依頼する場合の違い、注意点を分かりやすく解説します。


深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?

深夜営業届に警察への手数料はかかる?

結論から言うと、

深夜営業届には警察へ支払う手数料はありません。

風俗営業許可の場合は申請手数料が必要ですが、深夜営業届は届出制度のため、警察署へ納める手数料は不要です。

そのため、

「無料で手続きできる」

と思われる方もいますが、実際には別途必要になる費用があります。

深夜営業届に必要な書類はこちら

深夜営業届で必要となる主な費用

① 図面作成費

深夜営業届では、

  • 求積図
  • 平面図
  • 照明設備図
  • 音響設備図

などの図面が必要になります。

店舗の状況によっては、専門的な図面作成が必要になるため費用が発生します。

深夜営業届で必要となる図面について詳しくはこちら



② 証明書取得費用

  • 住民票
  • 登記事項証明書(法人の場合)

などを取得するための実費が必要です。

③ 行政書士報酬

行政書士へ依頼する場合、

  • 書類作成
  • 図面作成
  • 警察署との事前相談
  • 届出提出

などを代行してもらうことができます。

報酬額は事務所によって異なりますが、武市行政書士事務所では88,000円〜(税込)。

自分で手続きした場合の費用

ご自身で手続きを行う場合、

  • 証明書取得費用
  • 図面作成費用

程度で済む場合があります。

ただし、

  • 図面の不備
  • 書類の補正
  • 営業形態の判断ミス

などにより、余計な時間や費用がかかるケースもあります。

深夜営業届を自分でする場合の注意点はこちら


物件契約前に確認した方が良い理由

実は、深夜営業届で最も注意すべきなのは届出費用ではありません。

それは、

「その物件で営業できるかどうか」

です。

用途地域や営業形態によっては、契約後に営業できないことが判明するケースもあります。

そのため、物件契約前に専門家へ相談することをおすすめします。

安さだけで依頼先を選ぶのは危険

「できるだけ安く済ませたい」

と考える方も多いですが、

  • 用途地域調査
  • 図面作成
  • 営業内容の確認

が十分に行われないまま開業すると、後から大きな問題になることがあります。

特に近年は立入調査も増えているため、営業実態に合った届出を行うことが重要です。

よくある質問

深夜営業届は自分でできますか?

可能です。ただし図面作成や警察署との事前相談が必要になる場合があります。

深夜営業届と風俗営業許可では費用が違いますか?

深夜営業届と風俗営業許可の違いはこちら

異なります。風俗営業許可は申請手数料が発生し、手続きも複雑になります。

ガールズバーは深夜営業届だけで営業できますか?

営業内容によります。接待行為がある場合は風俗営業許可が必要になるケースがあります。

大阪でバー物件を選ぶ際の注意点はこちら

深夜営業の費用はいくら?必要費用の一覧

深夜営業の費用は、警察署へ支払う手数料だけでなく、証明書の取得費、店舗図面の作成費、行政書士へ依頼する場合の報酬などを含めて考える必要があります。

主な費用を整理すると、次のようになります。

深夜営業届にかかる費用の内訳|警察署手数料・図面作成費・行政書士報酬
費用項目 金額の目安 内容
警察署への手数料 0円 深夜酒類提供飲食店営業開始届は「届出」のため、警察署へ納める申請手数料はありません。
証明書の取得費 数百円程度から 住民票や法人の登記事項証明書など、申請者の状況に応じて必要になります。
店舗図面の作成費 店舗や依頼内容により異なる 平面図、求積図、照明・音響設備図などを作成するための費用です。
行政書士報酬 88,000円(税込)~ 営業内容の確認、用途地域の確認、書類・図面作成、警察署への届出などをサポートします。
その他の許可・届出 手続き内容により異なる 飲食店営業許可や消防関係の届出などが別途必要になる場合があります。

※必要書類や費用は、個人・法人の別、店舗の広さや形状、営業内容などによって異なります。

警察署への手数料が0円でも、準備は必要です

深夜営業届には警察署への手数料がかかりませんが、店舗図面や営業方法を示す書類の準備が必要です。「届出だから簡単」と考えて準備を進めると、図面の修正や書類の追加が必要になることがあります。

行政書士報酬88,000円~に含まれる主なサポート

武市行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業開始届について、次のような業務をサポートしています。

  • 営業内容のヒアリング
  • 深夜営業届または風俗営業許可の判断
  • 用途地域などの確認
  • 警察署との事前相談
  • 必要書類のご案内
  • 店舗の測量・現地確認
  • 平面図・求積図・設備図などの作成
  • 届出書類の作成
  • 管轄警察署への提出
  • 補正や追加書類への対応

ご依頼内容や店舗の状況によって、サポート範囲や費用が変わる場合があります。正式な費用は、営業内容や店舗状況を確認したうえでご案内します。

追加費用が発生する可能性があるケース

次のような場合は、通常の深夜営業届とは別の調査や手続きが必要となり、費用が変わることがあります。

  • 既存の図面と実際の店舗状況が大きく異なる場合
  • 店舗が広い、または形状が複雑な場合
  • 飲食店営業許可も同時に申請する場合
  • 消防関係の届出や工事が必要な場合
  • 営業内容から風俗営業許可が必要になる場合
  • 内装工事後にレイアウトが変更された場合
  • 遠方への現地調査や複数回の測量が必要な場合

見積りを確認するときは、金額だけでなく、図面作成・現地調査・警察署への提出・補正対応などが費用に含まれているかを確認しましょう。

深夜営業届と風俗営業許可では費用が異なる

深夜0時以降にお酒を提供するお店であっても、すべてのお店が深夜営業届だけで営業できるわけではありません。

比較項目 深夜営業届 風俗営業許可
主な対象 深夜0時以降に酒類を提供するバー・スナックなど 接待を伴うキャバクラ・ラウンジなど
警察への手数料 不要 申請手数料が必要
手続き 営業開始の10日前までに届出 審査を受け、許可後に営業開始
注意点 接待行為はできません 営業時間などの規制があります

必要な手続きを間違えると、予定していた営業ができない可能性があります。料金を比較する前に、実際の営業内容に合った手続きを確認することが重要です。

物件契約前からご相談いただけます

深夜営業の費用だけでなく、「この場所で深夜営業ができるか」「深夜営業届と風俗営業許可のどちらが必要か」という事前確認が重要です。

武市行政書士事務所では、物件の確認から飲食店営業許可、深夜営業届、風俗営業許可までワンストップでサポートしています。

深夜酒類提供飲食店営業開始届サポート:88,000円(税込)~

まとめ

深夜営業届には警察への手数料はかかりません。

しかし、図面作成費や証明書取得費、行政書士報酬などの費用が必要になります。

また、費用以上に重要なのが「その物件で営業できるか」「深夜営業届で足りるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか」という判断です。

大阪でバーやスナック、ガールズバーなどの夜のお店の開業をご検討中の方は、物件契約前の段階でお気軽にご相談ください。

当事務所では、物件調査から深夜営業届、風俗営業許可、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。

大阪でバーを開業するための流れはこちら

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