はじめに
大阪でバーやスナック、ガールズバー、コンカフェなどの夜のお店を開業しようと考えたとき、
「深夜営業届の費用はいくらかかるの?」
「自分で手続きしたら安くなる?」
「行政書士へ依頼するといくら必要?」
と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
深夜営業届は、正式には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」といい、深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店を営業する場合に必要となる届出です。
この記事では、大阪で夜のお店を開業する方へ向けて、深夜営業届にかかる費用について詳しく解説します。
深夜営業届に警察への手数料はかかる?
結論から言うと、
深夜営業届には警察へ支払う手数料はありません。
風俗営業許可の場合は申請手数料が必要ですが、深夜営業届は届出制度のため、警察署へ納める手数料は不要です。
そのため、
「無料で手続きできる」
と思われる方もいますが、実際には別途必要になる費用があります。
深夜営業届で必要となる主な費用
① 図面作成費
深夜営業届では、
- 求積図
- 平面図
- 照明設備図
- 音響設備図
などの図面が必要になります。
店舗の状況によっては、専門的な図面作成が必要になるため費用が発生します。
② 証明書取得費用
- 住民票
- 登記事項証明書(法人の場合)
などを取得するための実費が必要です。
③ 行政書士報酬
行政書士へ依頼する場合、
- 書類作成
- 図面作成
- 警察署との事前相談
- 届出提出
などを代行してもらうことができます。
報酬額は事務所によって異なりますが、大阪では一般的に5万円〜15万円程度が目安です。
自分で手続きした場合の費用
ご自身で手続きを行う場合、
- 証明書取得費用
- 図面作成費用
程度で済む場合があります。
ただし、
- 図面の不備
- 書類の補正
- 営業形態の判断ミス
などにより、余計な時間や費用がかかるケースもあります。
物件契約前に確認した方が良い理由
実は、深夜営業届で最も注意すべきなのは届出費用ではありません。
それは、
「その物件で営業できるかどうか」
です。
用途地域や営業形態によっては、契約後に営業できないことが判明するケースもあります。
そのため、物件契約前に専門家へ相談することをおすすめします。
安さだけで依頼先を選ぶのは危険
「できるだけ安く済ませたい」
と考える方も多いですが、
- 用途地域調査
- 図面作成
- 営業内容の確認
が十分に行われないまま開業すると、後から大きな問題になることがあります。
特に近年は立入調査も増えているため、営業実態に合った届出を行うことが重要です。
よくある質問
深夜営業届は自分でできますか?
可能です。ただし図面作成や警察署との事前相談が必要になる場合があります。
深夜営業届と風俗営業許可では費用が違いますか?
異なります。風俗営業許可は申請手数料が発生し、手続きも複雑になります。
ガールズバーは深夜営業届だけで営業できますか?
営業内容によります。接待行為がある場合は風俗営業許可が必要になるケースがあります。
まとめ
深夜営業届には警察への手数料はかかりません。
しかし、図面作成費や証明書取得費、行政書士報酬などの費用が必要になります。
また、費用以上に重要なのが「その物件で営業できるか」「深夜営業届で足りるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか」という判断です。
大阪でバーやスナック、ガールズバーなどの夜のお店の開業をご検討中の方は、物件契約前の段階でお気軽にご相談ください。
当事務所では、物件調査から深夜営業届、風俗営業許可、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。
代表者Blog