武市行政書士事務所

深夜営業届の図面作成とは?必要な図面と作成時の注意点を行政書士が解説

はじめに

大阪でバーやスナック、ガールズバー、コンカフェなどの夜のお店を開業する際、

「深夜営業届の図面は何を作ればいいの?」
「手書きでも大丈夫?」
「図面作成だけ依頼できますか?」

といったご質問をよくいただきます。

深夜営業届(正式名称:深夜酒類提供飲食店営業開始届出)では、届出書類だけでなく複数の図面を提出する必要があります。

実際には、書類作成よりも図面作成で苦労される方が多く、不備があると補正対応が必要になるケースもあります。

この記事では、深夜営業届で必要となる図面の種類や作成時の注意点について詳しく解説します。

深夜営業届で図面が必要な理由

警察署は提出された図面をもとに、

  • 店舗の構造
  • 客席の配置
  • 出入口の位置
  • 照明設備
  • 音響設備

などを確認します。

そのため、単に店舗の間取りが分かるだけではなく、営業実態を把握できる内容であることが求められます。

深夜営業届で必要となる主な図面

① 店舗平面図

店舗全体のレイアウトを示す図面です。

以下の内容を記載します。

  • 客席
  • カウンター
  • 厨房
  • トイレ
  • 出入口
  • 階段

など

警察署が最も重視する図面の一つです。

② 求積図

店舗面積を計算するための図面です。

各辺の寸法を記載し、

  • 客室面積
  • 厨房面積
  • 店舗全体面積

を算出します。

③ 照明設備図

店内の照明設備の位置を示します。

  • 天井照明
  • スポットライト
  • 間接照明

などを記載します。

④ 音響設備図

音響設備の配置を示します。

  • スピーカー
  • カラオケ設備
  • アンプ

などの位置を記載します

手書きの図面でも大丈夫?

手書きでも受理される場合はあります。

しかし、

  • 寸法が不明確
  • 面積計算ができない
  • 配置が分かりにくい

などの場合は補正を求められることがあります。

開業スケジュールを考えると、正確な図面を準備することが重要です。


図面作成でよくある不備

寸法の記載漏れ

店舗の各辺の長さが不足しているケースです。

客席と厨房の区分が不明

営業実態が分からないため補正を求められることがあります。

設備の記載漏れ

照明や音響設備の位置が記載されていないケースです。

実際の店舗と図面が異なる

内装工事後にレイアウトが変更されている場合は注意が必要です。

物件契約前の確認も重要

実は図面作成より重要なのが、

「その物件で営業できるか」

という点です。

用途地域や建物の状況によっては、深夜営業が難しいケースもあります。

契約後に問題が発覚すると、余計な費用が発生する可能性があります。

そのため、物件契約前の段階で専門家へ相談することをおすすめします。

近年は立入調査も増えています

近年は風営法関連の立入調査や営業実態の確認が以前より厳しくなっています。

提出した図面と実際の営業状況が大きく異なる場合、問題となる可能性もあります。

「とりあえず届出だけ出しておこう」という考えではなく、実際の営業内容に合った図面を作成することが重要です。

まとめ

深夜営業届では、

  • 店舗平面図
  • 求積図
  • 照明設備図
  • 音響設備図

などの図面が必要になります。

図面は単なる添付資料ではなく、警察署が営業内容を確認する重要な資料です。

大阪でバーやスナック、ガールズバーなどの夜のお店の開業をご検討中の方は、物件契約前の段階でご相談ください。

当事務所では、物件調査から図面作成、深夜営業届、風俗営業許可までワンストップでサポートしております。

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