はじめに
大阪でガールズバーを開業しようと考えたとき、
「深夜営業届を出せば営業できるの?」
「風俗営業許可は必要?」
「他のお店は深夜営業届だけと聞いたけど大丈夫?」
と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
実際に当事務所へご相談いただく中でも、
「ガールズバーは全部深夜営業届だと思っていた」
「知人から深夜営業届だけで営業できると聞いた」
というケースが少なくありません。
しかし、ガールズバーだから必ず深夜営業届で営業できるわけではありません。
営業内容によっては風俗営業許可が必要となるケースもあります。
近年は警察による立入調査や営業実態の確認も厳しくなっているため、開業前に正しい判断を行うことが重要です。
この記事では、ガールズバーの開業を検討されている方へ向けて、深夜営業届と風俗営業許可の違いについて解説します。
ガールズバーとは?
ガールズバーとは、一般的に女性スタッフが接客を行うカウンター形式の飲食店を指します。
しかし、法律上は「ガールズバー」という営業区分は存在しません。
そのため、
- 深夜営業届で営業できるガールズバー
- 風俗営業許可が必要なガールズバー
の両方が存在します。
重要なのは店名ではなく、
「どのような営業を行うのか」
です。
深夜営業届だけで営業できるガールズバー
深夜営業届で営業できるのは、
接待を行わないガールズバー
です。
例えば、
- カウンター越しの接客
- 飲食物の提供
- 通常の会話
を行う営業形態です。
深夜0時以降も営業する場合は、
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」
の提出が必要になります。
風俗営業許可が必要になるケース
ガールズバーであっても、
営業実態が「接待」に該当すると判断される場合は風俗営業許可が必要になります。
接待と判断される可能性がある行為
例えば、
- お客様の隣に座る
- 特定のお客様を継続的に接客する
- お酒を作りながら積極的に会話を盛り上げる
- カラオケを勧める
- お客様とデュエットをする
などです。
実際の判断は営業内容全体を見て行われます。
そのため、
「カウンター越しだから大丈夫」
とは限りません。
よくある勘違い
「他のお店も同じだから大丈夫」
これは非常に危険です。
近年は立入調査や営業実態の確認が以前より厳しくなっています。
周囲のお店がどのような許可で営業しているかは分かりません。
他店を基準に判断するのではなく、自店の営業内容に合わせて許可を検討する必要があります。
「とりあえず深夜営業届を出しておけば大丈夫」
これもよくある誤解です。
営業開始後に実態が風俗営業に該当すると判断されると、大きな問題になる可能性があります。
開業前にしっかり確認しておくことが重要です。
大阪でガールズバーを開業する際の注意点
ガールズバー開業では、
- 用途地域
- 物件の状況
- 営業内容
- 営業時間
などによって必要な手続きが変わります。
特に物件契約後に、
「この場所では営業できない」
というケースもあります。
そのため、契約前の段階で確認することをおすすめします。
まとめ
ガールズバーだからといって、必ず深夜営業届だけで営業できるわけではありません。
営業内容によっては風俗営業許可が必要となるケースもあります。
特に接待行為に該当するかどうかは重要なポイントです。
近年は立入調査も増えているため、「今まで大丈夫だった」「周りのお店も同じだから」という判断は危険です。
大阪でガールズバーの開業をご検討中の方は、物件契約前にご相談ください。
当事務所では、物件調査から深夜営業届、風俗営業許可、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。
また、
「あなたのお店は深夜営業届で営業できるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか」
無料診断も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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