武市行政書士事務所

スナック開業に必要な許可とは?深夜営業届と風俗営業許可の違いを行政書士が解説

はじめに

大阪でスナックを開業しようと考えたとき、

「スナックは深夜営業届だけで営業できるの?」
「風俗営業許可は必要?」
「カウンターだけのお店なら大丈夫?」

と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

実際に当事務所へご相談いただく中でも、

「知人から『スナックは深夜営業届だけで営業できる』と聞いた」
「昔から営業しているお店と同じようにすれば大丈夫だと思っていた」

というご相談をいただくことがあります。

しかし、スナックだから必ず深夜営業届だけで営業できるわけではありません。

営業内容によっては風俗営業許可が必要になるケースもあります。

近年は警察による立入調査や営業実態の確認も厳しくなっているため、開業前に営業形態に合った許可を確認しておくことが大切です。

この記事では、スナック開業に必要な許可についてわかりやすく解説します。


スナックとは?

スナックは、お酒を中心に提供し、お客様と会話を楽しむ飲食店です。

ただし、法律上「スナック」という営業区分はありません。

そのため、必要な手続きは店名ではなく、実際の営業内容によって判断されます。


深夜営業届だけで営業できるスナック

次のような営業形態であれば、深夜営業届で営業できる場合があります。

  • カウンター越しで接客する
  • 飲食物や酒類を提供する
  • 接待を行わない

深夜0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要です。


風俗営業許可が必要になるケース

営業内容が「接待」に該当する場合は、風俗営業許可が必要になります。

例えば、

  • お客様の隣に座って接客する
  • 特定のお客様を継続的に接客する
  • カラオケでデュエットをする
  • お酌をしながら積極的に会話を盛り上げる

などは、営業実態によって接待と判断される可能性があります。

「昔からこの営業スタイルだから大丈夫」という自己判断は避けるべきです。


スナック開業でよくある勘違い

「昔から営業しているお店も同じだから大丈夫」

昔から営業している店舗と、これから新たに開業する店舗では状況が異なる場合があります。

他店を基準に判断するのではなく、自店の営業内容に合わせて必要な許可を確認しましょう。


「カウンターがあるから深夜営業届だけでいい」

カウンターの有無だけで判断されるわけではありません。

重要なのは、お客様への接客方法や営業実態です。


大阪でスナックを開業する際の注意点

スナック開業では、

  • 用途地域
  • 物件の状況
  • 営業時間
  • 接客方法

によって必要な手続きが変わります。

特に物件契約後に「この場所では営業できない」と判明すると、大きな時間と費用のロスにつながります。

そのため、契約前の確認が非常に重要です。


まとめ

スナックだからといって、必ず深夜営業届だけで営業できるわけではありません。

営業内容によっては風俗営業許可が必要となるケースもあります。

近年は立入調査も増えているため、「昔からこうしている」「周りのお店も同じだから」という理由で判断するのは危険です。

大阪でスナックの開業をご検討中の方は、物件契約前にご相談ください。

当事務所では、物件調査から深夜営業届、風俗営業許可、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。

また、

「あなたのお店は深夜営業届で営業できるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか」

無料診断も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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