武市行政書士事務所

ラウンジ開業に必要な許可とは?風俗営業許可が必要なケースを行政書士が解説

はじめに

大阪でラウンジを開業しようと考えたとき、

「ラウンジは深夜営業届だけで営業できるの?」
「風俗営業許可は必要?」
「スナックやガールズバーとの違いは?」

と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

実際に当事務所へご相談いただく中でも、

「ラウンジはスナックと同じだと思っていた」
「知人から深夜営業届だけで営業できると聞いた」

というご相談をいただくことがあります。

しかし、ラウンジだから必ず風俗営業許可が必要というわけでもなく、反対に深夜営業届だけで営業できるとも限りません。

必要な許可は、営業内容や接客方法によって判断されます。

近年は警察による立入調査や営業実態の確認も厳しくなっているため、開業前に適切な許可を確認しておくことが重要です。

この記事では、ラウンジ開業に必要な許可についてわかりやすく解説します。


ラウンジとは?

ラウンジは、お酒を提供しながらスタッフがお客様と会話を楽しむことを目的とした飲食店です。

ただし、「ラウンジ」という名称自体に法律上の定義はありません。

そのため、店名が「ラウンジ」であっても、必要となる許可は実際の営業内容によって決まります。


深夜営業届で営業できるラウンジ

次のような営業形態であれば、深夜営業届で営業できる場合があります。

  • 接待を行わない
  • カウンター越しで接客する
  • 飲食物や酒類を提供する

深夜0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要です。


風俗営業許可が必要になるケース

営業内容が「接待」に該当する場合は、風俗営業許可が必要になります。

例えば、

  • お客様の隣に座って接客する
  • 特定のお客様を継続して接客する
  • お客様にお酌をする
  • カラオケでデュエットをする
  • 会話を通じて積極的に接待を行う

などは、営業実態によって接待と判断される可能性があります。


ラウンジ開業でよくある勘違い

「ラウンジという名前なら風俗営業許可が必要」

店名だけでは判断できません。

重要なのは、どのような営業を行うかです。


「深夜営業届を出せば大丈夫」

営業開始後に接待営業と判断されると、風俗営業許可が必要になる場合があります。

開業前に営業形態を確認しておくことが重要です。


大阪でラウンジを開業する際の注意点

ラウンジ開業では、

  • 用途地域
  • 物件の状況
  • 営業時間
  • 接客方法

によって必要な手続きが異なります。

特に物件契約後に営業できないことが判明すると、大きな損失につながる可能性があります。

契約前に専門家へ相談することをおすすめします。


近年は立入調査も厳しくなっています

近年は風営法に関する立入調査や営業実態の確認が以前より厳しくなっています。

「他のお店も同じように営業しているから大丈夫」

「昔からこの営業方法だから問題ない」

という考えで開業すると、後から営業形態の見直しを求められる可能性があります。

適切な許可を取得したうえで営業を開始することが重要です。


まとめ

ラウンジ開業では、店名ではなく営業内容によって必要な許可が決まります。

接待を行わない営業であれば深夜営業届で営業できる場合がありますが、接待を伴う営業は風俗営業許可が必要です。

大阪でラウンジの開業をご検討中の方は、物件契約前にご相談ください。

当事務所では、物件調査から深夜営業届、風俗営業許可、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。

また、

「あなたのお店は深夜営業届で営業できるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか」

無料診断も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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