武市行政書士事務所

風俗営業許可が取れないケースとは?行政書士がよくある事例を解説

はじめに

大阪でキャバクラやラウンジ、ガールズバーなどの開業を考えたとき、

「風俗営業許可が取れないことはあるの?」
「物件を契約した後でも営業できないことがある?」
「どんな場合に許可が下りないの?」

と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

実際に当事務所へご相談いただく中でも、

「契約した物件では風俗営業許可が取得できなかった」
「知人から紹介された物件だから大丈夫だと思っていた」

というケースがあります。

風俗営業許可は、申請すれば必ず取得できるものではありません。

物件や営業内容、周辺環境などによっては許可を取得できない場合もあります。

そのため、契約前の確認が非常に重要です。

この記事では、風俗営業許可が取得できない主なケースについて解説します。


ケース① 用途地域の制限

風俗営業許可では、営業できる用途地域が法律で定められています。

そのため、

  • 希望する物件が用途地域の制限を受けている
  • 風俗営業が認められない地域である

場合は、許可を取得することができません。

物件契約前に用途地域を確認することが重要です。


ケース② 保全対象施設との距離制限

学校や病院、児童福祉施設などの保全対象施設が近くにある場合は、風俗営業許可を取得できないことがあります。

大阪府では条例に基づき距離制限が設けられているため、現地調査や地図だけでなく、条例も確認する必要があります。

「前のお店も営業していたから大丈夫」と思い込まず、必ず事前に確認しましょう。


ケース③ 店舗構造が基準を満たしていない

店舗の構造が基準を満たしていない場合も、許可取得が難しくなることがあります。

例えば、

  • 客室の構造
  • 見通しを妨げる設備
  • 店舗レイアウト

などが基準に適合している必要があります。

内装工事後に変更が必要になると、追加費用が発生する可能性があります。


ケース④ 営業内容が申請内容と一致しない

申請時の営業内容と、実際の営業内容が異なる場合は問題になることがあります。

例えば、

  • 申請内容にはない接待を行う
  • 営業形態を変更する

などです。

営業内容に変更がある場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。


ケース⑤ 物件を先に契約してしまう

当事務所でも特に多いご相談が、このケースです。

「良い物件だから先に契約した」

しかし、その後の調査で

  • 風俗営業許可が取得できない
  • 希望する営業形態では営業できない

ことが判明するケースがあります。

物件は契約前に調査することが重要です。


近年は立入調査も厳しくなっています

近年は風営法に関する立入調査や営業実態の確認が以前より厳しくなっています。

「許可が取れれば終わり」ではなく、営業開始後も申請内容どおりの営業を行うことが大切です。

営業内容が許可内容と異なる場合は、指導や行政処分の対象となる可能性があります。


許可が取れないリスクを減らすには?

風俗営業許可を取得するためには、

  • 物件契約前の調査
  • 用途地域の確認
  • 保全対象施設の確認
  • 店舗レイアウトの確認
  • 営業形態の確認

を事前に行うことが重要です。

開業を急ぐあまり契約を先に進めるのではなく、専門家へ相談してから判断することをおすすめします。


まとめ

風俗営業許可が取得できない理由は、一つではありません。

物件の所在地や周辺環境、店舗構造、営業内容など、さまざまな要素が関係します。

特に物件契約後に「営業できない」と判明すると、大きな時間と費用の損失につながります。

大阪で風俗営業許可が必要なお店の開業をご検討中の方は、契約前の段階でご相談ください。

当事務所では、物件調査から用途地域の確認、風俗営業許可、深夜営業届、飲食店営業許可までワンストップでサポートしております。

また、

「この物件で風俗営業許可が取得できるのか」「深夜営業届で営業できるのか」

無料診断も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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