武市行政書士事務所

バー開業でよくある失敗7選|大阪で開業する前に知っておきたいポイントを行政書士が解説

はじめに

大阪でバーを開業しようと考えたとき、

「物件さえ決まればすぐに開業できる」
「許可は後から取得すれば大丈夫」
「開業資金は何とかなるだろう」

このように考えてしまう方も少なくありません。

しかし、実際には開業前の準備不足が原因で、

  • 思ったように営業できない
  • 追加工事が必要になった
  • 希望していた営業形態では営業できなかった

というケースは珍しくありません。

近年は警察による立入調査も以前より厳しくなっており、営業実態に合った許可を取得することが非常に重要になっています。

この記事では、大阪でバーを開業する際によくある失敗例を7つご紹介します。


失敗① 物件を契約してから相談する

最も多い失敗がこれです。

「良い物件が見つかったから、とりあえず契約した。」

しかし、契約後に

  • 用途地域の問題
  • オーナーの承諾が得られない
  • 希望する営業形態では営業できない

ということが判明するケースがあります。

物件契約前に確認することが重要です。


失敗② 深夜営業届だけで営業できると思っていた

「バーだから深夜営業届だけで大丈夫」

と思われる方は多いですが、

営業内容によっては風俗営業許可が必要になります。

店名ではなく、

実際の営業内容で判断されます。


失敗③ 内装工事を先に進めてしまう

工事が終わってから、

  • 保健所
  • 消防署
  • 警察署

の基準に適合していないことが判明し、追加工事が必要になるケースがあります。

結果として、

開業時期が遅れたり、余計な費用が発生したりすることもあります。


失敗④ 開業資金が足りなくなる

内装工事や厨房機器などの初期費用だけでなく、

開業後すぐに利益が出るとは限りません。

そのため、

運転資金も含めた資金計画を立てることが重要です。


失敗⑤ 必要な許可を勘違いしていた

バーを開業する場合でも、

営業内容によって必要となる手続きは異なります。

例えば、

  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 風俗営業許可

など、営業形態に応じた手続きが必要です。


失敗⑥ 図面作成を軽く考えていた

深夜営業届や風俗営業許可では、

  • 平面図
  • 求積図
  • 照明設備図
  • 音響設備図

などの図面が必要になります。

図面の不備により補正を求められ、開業スケジュールが遅れることもあります。


失敗⑦ 「周りのお店も同じだから大丈夫」と思っていた

「近くのお店も同じような営業だから問題ない」

「昔からこの営業方法だから大丈夫」

という考えは危険です。

近年は風営法に関する立入調査や営業実態の確認が厳しくなっています。

他店を基準に判断するのではなく、ご自身のお店の営業形態に合った許可を取得することが大切です。


バー開業で失敗しないためのポイント

バー開業で最も大切なのは、

開業前に専門家へ相談することです。

特に、

  • 物件調査
  • 用途地域の確認
  • 必要な許可の判断
  • 保健所・消防・警察への対応

を事前に確認しておくことで、多くのトラブルを防ぐことができます。


よくある質問

バーを開業するには資格が必要ですか?

調理師免許は必須ではありませんが、食品衛生責任者の資格は必要です。


深夜営業届は自分で提出できますか?

可能です。ただし、図面作成や営業形態の判断を誤ると、補正や開業の遅れにつながる場合があります。


物件契約後に相談しても大丈夫ですか?

もちろんご相談は可能ですが、物件契約前の方が選択肢が多く、リスクも少なくなります。


まとめ

バー開業では、

「とりあえず始める」

という進め方が、結果として時間や費用のロスにつながることがあります。

特に、

  • 物件選び
  • 必要な許可の判断
  • 内装工事
  • 資金計画

は開業前にしっかり確認しておくことが重要です。

大阪でバーの開業をご検討中の方は、物件契約前の段階からお気軽にご相談ください。

当事務所では、物件調査・飲食店営業許可・深夜営業届・風俗営業許可までワンストップでサポートしております。

また、

「あなたのお店は深夜営業届で営業できるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか」

無料診断も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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