はじめに
大阪でバーやガールズバー、スナック、ラウンジなどの夜のお店を開業しようと考えたとき、
- 「飲食店営業許可と深夜営業届はどちらを先に取ればいいの?」
- 「同時に申請できるの?」
- 「順番を間違えると開業が遅れる?」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
実際に当事務所へご相談いただく中でも、
「とりあえず物件を契約してから考えようと思っていました。」
という方が少なくありません。
しかし、開業手続きには適切な順番があります。
順番を間違えると、開業予定日に間に合わなかったり、余計な工事や手続きが必要になったりするケースもあります。
この記事では、大阪でバーを開業する際の手続きの流れについて、行政書士がわかりやすく解説します。
バー開業までの正しい流れ
おすすめの流れは次のとおりです。
① コンセプトを決める
↓
② 物件探し・物件調査
↓
③ 内装工事
↓
④ 飲食店営業許可
↓
⑤ 深夜営業届(または風俗営業許可)
↓
⑥ オープン
この順番で進めることで、スムーズに開業準備を進めることができます。
STEP1 まずは物件を契約する前に相談
多くの方が、
「良い物件だから先に契約しよう。」
と考えます。
しかし、
バー開業で最も重要なのは、
契約前に営業できる物件かどうか確認することです。
契約後に、
- 用途地域
- 建物の構造
- 管理規約
などの問題が見つかると、
営業できないケースもあります。
STEP2 内装工事を行う
営業形態に合わせて工事を行います。
ここで重要なのは、
保健所や警察署の基準を満たした内装にすることです。
工事完了後に修正が必要になると、
オープンが遅れる原因になります。
STEP3 飲食店営業許可を取得
内装工事が完了したら、
保健所の検査を受けます。
検査に合格すると、
飲食店営業許可証が交付されます。
バーであっても、
まずは飲食店営業許可が必要です。
STEP4 深夜営業届または風俗営業許可
飲食店営業許可取得後、
営業内容に応じて、
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 風俗営業許可
の手続きを行います。
バーだから深夜営業届だけとは限らず、
営業内容によっては風俗営業許可が必要になるケースもあります。
飲食店営業許可と深夜営業届は同時にできる?
よくある質問ですが、
準備は並行して進めることが可能です。
例えば、
- 図面作成
- 必要書類の準備
- 警察署との事前相談
などは、飲食店営業許可の準備と並行して進められます。
そのため、
スケジュールを事前に立てることが重要です。
よくある失敗
飲食店営業許可より先に深夜営業届を提出しようとする
飲食店営業許可が取得できていない状態では、
営業開始の前提が整っていません。
そのため、
全体のスケジュールを考えて準備を進めることが大切です。
物件契約を急いでしまう
契約後に、
営業できない物件だと分かるケースがあります。
その結果、
- 家賃だけ支払う
- 工事費が無駄になる
というケースもあります。
開業までに余裕を持ったスケジュールを
バー開業では、
- 物件探し
- 内装工事
- 保健所
- 警察署
それぞれに時間がかかります。
さらに、風俗営業許可が必要な場合は、申請から許可まで約55日が目安となるため、オープン日から逆算した準備が重要です。
よくある質問
Q. 深夜営業届だけ先に提出できますか?
営業開始前に必要な準備を整えたうえで提出することが大切です。
手続きの順番については、全体のスケジュールを考慮して進めましょう。
Q. 飲食店営業許可が取れたらすぐ営業できますか?
深夜0時以降も酒類を提供する場合は、深夜営業届(または営業内容によっては風俗営業許可)が必要です。
必要な手続きを完了してから営業を開始しましょう。
Q. 自分のお店が深夜営業届なのか風俗営業許可なのかわかりません。
営業内容によって異なります。
接待を伴う営業は風俗営業許可が必要となる可能性がありますので、開業前に確認することをおすすめします。
まとめ
バー開業では、
「飲食店営業許可」と「深夜営業届(または風俗営業許可)」の順番を理解しておくことが、スムーズな開業への第一歩です。
特に大阪では、近年、風営法に関する立入調査や営業実態の確認も厳しくなっています。
「とりあえず開業してから考える」
という進め方ではなく、
物件選びの段階から計画的に準備することが重要です。
当事務所では、
- 物件調査
- 用途地域の確認
- 飲食店営業許可
- 深夜営業届
- 風俗営業許可
までワンストップでサポートしております。
また、
「あなたのお店は深夜営業届で営業できるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか」
無料診断も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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