武市行政書士事務所

風俗営業許可の図面作成とは?必要な図面の種類と注意点を行政書士が解説

はじめに

大阪でガールズバーやラウンジ、キャバクラなどの開業を予定している方から、

  • 「風俗営業許可の図面は自分で作れますか?」
  • 「建築図面があるので、そのまま提出できますか?」
  • 「どんな図面を提出すればいいのでしょうか?」

というご相談をよくいただきます。

風俗営業許可では、申請書類だけでなく図面の完成度が許可取得を左右する重要なポイントです。

実際に、大阪府警では提出された図面をもとに現地調査(実査)が行われ、図面と実際の店舗が一致しているかを細かく確認します。図面に不備があると補正や再提出となり、許可までの期間が延びることがあります。

この記事では、風俗営業許可に必要な図面の種類や、作成時の注意点について行政書士がわかりやすく解説します。


なぜ図面が重要なのか?

風俗営業許可では、店舗が風営法の構造基準を満たしているかを図面で確認します。

警察署は図面だけを見るのではなく、申請後の現地調査で、

  • 店舗の寸法
  • 客室の広さ
  • 照明設備
  • 音響設備
  • 出入口の位置

などを図面と照らし合わせて確認します。

図面と現地が一致していない場合は、補正や再調査が必要となることがあります。


風俗営業許可で必要な図面

案件によって多少異なりますが、一般的には次のような図面を作成します。

① 営業所周辺略図

営業所周辺の状況を示す図面です。

周辺の道路や建物だけでなく、学校や保育所など保護対象施設との位置関係も確認します。


② 営業所平面図

店舗全体のレイアウトを示す図面です。

次のような内容を記載します。

  • 出入口
  • カウンター
  • 客席
  • 厨房
  • トイレ
  • バックヤード

③ 客室求積図

客室の面積を計算するための図面です。

風俗営業では客室面積が重要になるため、正確な測量と計算が必要です。


④ 営業所求積図

営業所全体の面積を計算する図面です。

営業所全体と客室部分の面積を区別して作成します。


⑤ 照明設備図

店内の照明器具の位置や種類を記載します。

構造基準を満たしているかを確認するために必要です。


⑥ 音響設備図

スピーカーやカラオケ設備などの配置を記載します。

営業内容に応じて必要になります。


建築図面はそのまま使える?

「内装業者から建築図面をもらったので、そのまま提出できますか?」

という質問をいただきます。

結論から言うと、

そのまま提出できるケースはほとんどありません。

建築図面は建築確認用に作成されたものであり、風俗営業許可申請に必要な情報が不足していることが多いためです。

そのため、風営法の申請用図面として新たに作成・修正する必要があります。


図面作成でよくあるミス

実際によくあるミスとして、

  • 寸法の記載漏れ
  • 面積計算の誤り
  • 設備の位置が違う
  • 客室区分が不明確
  • 工事後の店舗と図面が一致していない

などがあります。

図面に誤りがあると、補正や再調査となる可能性があります。


図面は物件契約前から相談するのがおすすめ

風俗営業許可では、

  • 用途地域
  • 店舗構造
  • 客室の配置

などによって許可が取得できない場合があります。

そのため、

物件契約後ではなく、契約前の段階から相談することをおすすめします。


行政書士へ依頼するメリット

風俗営業許可の図面作成は、単に店舗を描くだけではありません。

実際の営業内容や構造基準を踏まえて図面を作成し、現地調査でも問題がないように準備する必要があります。

行政書士へ依頼することで、

  • 現地確認
  • 正確な測量
  • 図面作成
  • 警察署との事前相談
  • 補正対応

まで一括してサポートを受けることができます。


よくある質問

Q. 手書きの図面でも申請できますか?

申請自体は可能な場合もありますが、正確な寸法や設備の位置を示す必要があり、実務上は専門的な図面を作成することが一般的です。


Q. 内装工事後でも図面は変更できますか?

変更内容によっては図面の修正が必要になります。

工事前に図面を確認しておくことをおすすめします。


Q. 図面だけ依頼することもできますか?

行政書士事務所によって対応は異なります。

当事務所では、図面作成を含めた風俗営業許可申請をトータルでサポートしております。


まとめ

風俗営業許可では、図面は許可取得の重要なポイントです。

図面の内容と実際の店舗が一致していないと、補正や再調査となり、開業スケジュールに影響することがあります。

大阪で風俗営業許可をご検討中の方は、物件契約前の段階からお気軽にご相談ください。

当事務所では、

  • 用途地域調査
  • 現地確認
  • 図面作成
  • 飲食店営業許可
  • 深夜営業届
  • 風俗営業許可

までワンストップでサポートしております。

また、

「この物件で風俗営業許可が取得できるのか」「図面作成はどのように進めればよいのか」

無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

こちらに記事で詳しく解説しております
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