はじめに
大阪でガールズバーやキャバクラ、ラウンジなどの開業を考えている方から、
- 「内装工事は自由にできる?」
- 「構造基準って何?」
- 「居抜き物件ならそのまま営業できる?」
といったご質問をいただくことがあります。
風俗営業許可では、営業所の場所だけでなく、店舗の構造や設備が法律の基準を満たしているかも厳しく審査されます。
物件を契約してから内装工事を進めたものの、「この構造では許可が取れません」と指摘され、大幅な工事のやり直しが必要になるケースも少なくありません。
この記事では、風俗営業許可における構造基準について、行政書士がわかりやすく解説します。
構造基準とは?
構造基準とは、風俗営業法に基づき、営業所の構造や設備が適法であるかを判断するための基準です。
警察署は申請時に提出された図面や現地調査をもとに、構造基準を満たしているか確認します。
主な確認ポイント
風俗営業許可では、主に次のような点が確認されます。
- 客室の構造
- 客室の見通し
- 客室の広さ
- 照明設備
- 音響設備
- 出入口
- パーテーションや仕切り
営業形態によって確認される内容は異なりますが、これらは基本的なチェック項目です。
客室の見通し
客室内が見通せる構造になっていることが求められます。
過度に視界を遮る壁や設備がある場合は、基準に適合しない可能性があります。
パーテーション・個室に注意
店内を細かく区切るパーテーションや完全個室のような構造は、営業形態によって問題となる場合があります。
「おしゃれだから」「前のお店がこの造りだったから」という理由だけで判断するのは危険です。
照明設備の基準
店内の照明についても確認されます。
極端に暗い店内は基準を満たさない場合があり、照度の確認が必要です。
照明設備は図面にも記載し、実際の店舗と一致していることが重要です。
居抜き物件でも安心ではない
「前のお店もガールズバーだったから大丈夫」
と思われる方も多いですが、居抜き物件だからといって、そのまま許可が取得できるとは限りません。
前の営業者と営業内容が異なる場合や、内装が変更されている場合は、改めて構造基準を確認する必要があります。
内装工事前に相談するメリット
内装工事が始まってから構造基準に適合しないことが判明すると、
- 壁の撤去
- 客席の配置変更
- 照明設備の変更
など、大きな追加工事が発生することがあります。
そのため、工事前の段階で専門家へ相談することが重要です。
よくある失敗例
ケース①
内装工事が完成した後に、構造基準を満たしていないことが判明した。
ケース②
図面どおりに工事が行われておらず、警察の現地調査で補正を求められた。
ケース③
居抜き物件だから問題ないと思い込み、申請が遅れてしまった。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ事前に相談することで、
- 構造基準の確認
- 図面作成
- 現地調査
- 内装業者との打ち合わせ
- 警察署との事前相談
まで一括してサポートを受けることができます。
よくある質問
Q. 居抜き物件なら構造基準は確認しなくてもいいですか?
いいえ。
居抜き物件でも、現在の構造や営業内容に応じた確認が必要です。
Q. 工事が終わってから相談しても大丈夫ですか?
可能ですが、基準を満たしていない場合は追加工事が必要になることがあります。
工事前の相談がおすすめです。
Q. 図面と実際の店舗が違っても問題ありませんか?
図面と現況が一致していることが重要です。
異なる場合は補正や図面の修正が必要になる可能性があります。
まとめ
風俗営業許可では、用途地域だけでなく、営業所の構造や設備も重要な審査対象となります。
特に居抜き物件や内装工事を伴う場合は、構造基準を確認せずに工事を進めると、追加工事や開業の遅れにつながることがあります。
大阪で風俗営業許可をご検討中の方は、物件契約前や工事前の段階からご相談いただくことで、スムーズな開業につながります。
当事務所では、
- 物件調査
- 用途地域の確認
- 構造基準の確認
- 図面作成
- 飲食店営業許可
- 深夜営業届
- 風俗営業許可
までワンストップでサポートしております。
また、
「この物件で風俗営業許可が取得できるのか」「構造基準を満たしているのか」
無料診断も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
こちらの記事で詳しく解説しております
大阪で風俗営業許可を取得するには?必要書類・費用・期間・申請の流れを行政書士が解説
代表者Blog