はじめに
風俗営業許可を取得した後も、
「更新手続きは必要?」
「店舗の名前を変えたら届出は必要?」
「管理者が変わった場合はどうすればいい?」
といった疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
風俗営業許可は取得して終わりではありません。
営業を継続するためには更新申請が必要になる場合があり、営業内容や店舗情報に変更があった際には変更届の提出が必要になります。
届出を忘れると行政指導や営業に影響する可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、大阪府で風俗営業許可を取得した後に必要となる更新・変更届について、行政書士が分かりやすく解説します。
風俗営業許可の更新とは?
風俗営業許可には有効期間があります。
営業を継続するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行わなければなりません。
更新を行わず有効期限を過ぎてしまうと、そのまま営業を続けることはできません。
更新時には、
- 営業実態の確認
- 必要書類の提出
- 警察による審査
などが行われます。
余裕を持って準備を進めることが重要です。
変更届が必要になるケース
営業開始後に次のような変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。
例えば、
- 営業所の名称変更
- 営業所所在地の変更
- 管理者の変更
- 法人役員の変更
- 法人名称・本店所在地の変更
- 店舗の構造変更
- 営業設備の変更
などです。
変更内容によって提出期限や必要書類が異なります。
店舗の内装変更も注意が必要
意外と多いのが店舗の改装です。
例えば、
- 客室を増設した
- カウンター位置を変更した
- 間仕切りを設置した
- 出入口を変更した
このような変更は構造変更に該当する場合があります。
工事後ではなく、工事前に相談することをおすすめします。
法人の役員変更も届出が必要
法人営業の場合は、
- 代表取締役変更
- 新しい役員の就任
- 役員の退任
なども変更届の対象になります。
登記変更だけでは風俗営業許可の手続きは完了しません。
警察署への届出も忘れずに行いましょう。
変更届を提出しなかった場合は?
届出を怠ると、
- 行政指導
- 営業停止などの行政処分
- 更新時の手続きに影響
が生じる可能性があります。
「軽微な変更だから大丈夫」と自己判断せず、変更がある場合は早めに確認することが大切です。
大阪で風俗営業許可の更新・変更届を行う際のポイント
大阪府では営業所を管轄する警察署へ申請・届出を行います。
変更内容によっては、
- 図面の修正
- 添付書類の追加
- 新たな証明書類
が必要になることもあります。
書類に不備があると再提出となる場合もあるため、事前準備が重要です。
まとめ
風俗営業許可は取得後も更新や変更届などの手続きが必要になります。
店舗や営業内容、法人情報などに変更があった場合は、速やかに届出を行いましょう。
当事務所では、
- 更新申請
- 各種変更届
- 図面変更
- 管理者変更
- 法人変更
までワンストップで対応しております。
大阪で風俗営業許可に関する更新や変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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