大阪でバーや居酒屋、ガールズバーなどを開業し、深夜0時以降もお酒を提供したいと考えている方の中には、
- 深夜営業をするには許可が必要?
- 「深夜営業許可」という許可があるの?
- 深夜営業届はどんなお店に必要?
- 飲食店営業許可だけではダメ?
- 警察への手続きにはどのくらい費用がかかる?
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
一般に「深夜営業許可」と呼ばれることがありますが、バーなどが深夜0時以降に酒類を提供する場合に問題となる手続きの正式名称は、**「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」**です。
大阪府警でも「深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出」として、個人用・法人用の手続きが案内されています。
この記事では、大阪で深夜営業を始める際に必要となる手続き、飲食店営業許可や風俗営業許可との違い、必要書類、費用、開業までの流れについて行政書士が分かりやすく解説します。
大阪で深夜営業をするには「許可」が必要?
まず知っておきたいのが、一般に「深夜営業許可」と呼ばれる手続きについてです。
バーなどで深夜0時以降に酒類を提供する営業を行う場合、営業内容によっては、公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。
つまり、風俗営業許可のように「許可を取得する」という手続きではなく、法律上は届出です。
ただし、
「0時以降に営業する飲食店なら、すべて深夜営業届が必要」
というわけではありません。
何を中心として提供するお店なのか、接待や遊興を伴うのかなど、実際の営業内容によって必要な手続きが変わります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜において酒類を提供して営む飲食店営業のうち、一定の営業をいいます。
例えば、
- バー
- ダイニングバー
- 一部のスナック
- 一部のガールズバー
などで、深夜0時以降も酒類の提供を中心として営業する場合には、届出が必要となる可能性があります。
一方で、お店の名称だけを見て「届出が必要」「不要」と判断することはできません。
実際にどのような営業を行うのかを確認することが重要です。
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深夜営業届の基本から詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
👉 「深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?」
飲食店営業許可だけでは深夜営業できない?
バーや居酒屋などで飲食物を提供する場合、原則として食品衛生法に基づく飲食店営業許可について確認する必要があります。
しかし、
飲食店営業許可を取った=深夜0時以降の酒類提供について必要な手続きも完了した
という意味ではありません。
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届は、別の制度です。
そのため、深夜0時以降も酒類を提供する営業を予定している場合は、営業形態に応じて警察への届出についても確認する必要があります。
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どちらの手続きを先に進めればよいかについては、こちらで詳しく解説しています。
ガールズバーやスナックも深夜営業届で営業できる?
ここは特に注意したいポイントです。
ガールズバーやスナックだからといって、必ず深夜営業届だけで営業できるわけではありません。
重要なのは**「接待」に該当する営業を行うかどうか**です。
営業内容が風営法上の「接待」に該当する場合には、深夜営業届ではなく、風俗営業許可について検討する必要があります。
例えば、従業員がお客様に対してどのような接客を行うのかによって判断が変わることがあります。
そのため、
「カウンターがあるから大丈夫」
「ガールズバーという名前だから深夜営業届で大丈夫」
と自己判断するのではなく、実際の営業方法を確認したうえで必要な手続きを判断することが大切です。
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👉 「深夜営業届と風俗営業許可の違い」
「接待」がある場合は風俗営業許可を確認
風営法上の「接待」を伴う営業を行う場合には、風俗営業許可が必要になる可能性があります。
そのため、深夜営業届を検討するときは、
「何時まで営業するか」だけでなく、「どのような接客を行うか」
まで整理することが重要です。
また、客に遊興をさせ、深夜に酒類を提供する営業については、営業内容によって特定遊興飲食店営業に該当する可能性もあります。
大阪府警も、特定遊興飲食店営業について別の許可制度を案内しています。
「深夜営業=すべて深夜営業届」と考えず、営業形態を最初に整理しましょう。
大阪で深夜営業を始めるまでの流れ
一般的には、次のような流れで準備を進めます。
1.営業内容を決める
まず、
- どのようなお店にするのか
- 営業時間
- 酒類の提供方法
- 接客方法
- 遊興の有無
などを整理します。
2.物件を確認する
深夜酒類提供飲食店営業は、どこでも自由に営業できるわけではありません。
物件を契約する前に、営業できる地域かどうかを確認することが重要です。
3.店舗レイアウト・内装を確認する
店舗についても一定の構造・設備上の基準があります。
内装工事が終わってから問題が見つかると、追加工事が必要になる可能性があります。
4.飲食店営業許可の手続きを進める
飲食物を提供する店舗では、保健所での飲食店営業許可についても準備します。
5.店舗を採寸し、図面を作成する
深夜営業届では、店舗の図面が重要な提出書類の一つとなります。
6.必要書類を揃える
個人・法人、店舗の状況などに応じて必要書類を準備します。
7.管轄警察署へ届出
必要書類と図面を揃え、営業所を管轄する警察署へ届出を行います。
深夜営業届には図面が必要
深夜営業届で特に負担になりやすいのが図面作成です。
店舗の状況に応じて、
- 営業所平面図
- 求積図
- 設備配置が分かる図面
などを準備することになります。
単に不動産会社から受け取った間取り図を添付すればよいとは限りません。
実際の店舗を採寸し、申請・届出に必要な情報を図面へ反映させることが重要です。
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図面について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
👉 「深夜営業届の図面作成とは?」
深夜営業届の必要書類
必要書類は、個人か法人かなどによって異なります。
また、営業所に関する資料や図面なども必要となります。
「届出書だけを書けば終わり」という手続きではないため、開業直前になって慌てないよう、早めに準備を始めることをおすすめします。
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必要書類については、こちらの記事で詳しくまとめています。
👉 「深夜営業届の必要書類」
大阪で深夜営業届をする場合の費用は?
深夜営業届について、
「警察へいくら支払うの?」
「行政書士へ依頼するといくら?」
というご質問も多くあります。
費用を考える際には、
- 行政書士報酬
- 住民票・登記事項証明書などの取得実費
- 店舗調査や図面作成に関する費用
などを確認する必要があります。
当事務所へご依頼いただく場合も、店舗の広さや構造、営業内容などを確認したうえでお見積りをご案内いたします。
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具体的な費用についてはこちらの記事をご覧ください。
👉 「深夜営業届の費用はいくら?」
物件を契約する前に確認することが重要
大阪でバーやガールズバーなどを開業する際、特に注意したいのが物件を先に契約してしまうことです。
「繁華街だから営業できるだろう」
「前もバーだったから大丈夫だろう」
と判断するのはおすすめできません。
物件契約前に、
- 営業予定地域
- 建物の使用条件
- 店舗構造
- 営業内容
- 必要となる許可・届出
を確認しておくことで、開業後のトラブルを防ぎやすくなります。
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👉 「バー物件選びで失敗しないポイント」
深夜営業届は自分でもできる?
深夜営業届は、ご自身で手続きを行うことも可能です。
ただし、
- 必要な手続きの判断
- 営業内容の整理
- 必要書類の収集
- 店舗の採寸
- 図面作成
- 警察署への届出
などを、店舗の開業準備と並行して進める必要があります。
特に初めて開業される方の場合、
「そもそも深夜営業届でよいのか」
という最初の判断が重要です。
営業形態によっては風俗営業許可や特定遊興飲食店営業の許可について検討する必要があるため、判断に迷う場合は専門家へ相談する方法もあります。
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👉 「深夜営業届は自分でできる?行政書士へ依頼するメリット」
大阪で深夜営業を予定している方へ
大阪で深夜0時以降も酒類を提供するバーなどを開業する場合、営業内容によっては深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。
しかし、必要な手続きは「何時まで営業するか」だけでは判断できません。
酒類の提供方法、接客方法、遊興の有無、店舗の場所や構造などを含めて確認することが重要です。
当事務所では、大阪府内でのバー・ガールズバー・スナックなどの開業について、
- 必要な許可・届出の確認
- 店舗の現地調査
- 必要書類の作成
- 店舗図面の作成
- 管轄警察署への届出
までサポートしております。
「この営業内容なら深夜営業届で大丈夫?」
「この物件で営業できる?」
「オープン予定日までに間に合う?」
といった開業前の段階から、お気軽にご相談ください。
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