武市行政書士事務所

大阪市中央区 深夜営業許可|バー・スナック開業の手続きを解説

大阪市中央区でバーやスナックなど、夜のお店を開業したいと考えている方から、

「深夜0時を過ぎて営業するには許可が必要?」

「深夜営業許可と風俗営業許可は違う?」

「ミナミでバーを開業するには何を届け出ればいい?」

といったご相談をいただくことがあります。

大阪市中央区には、心斎橋・東心斎橋・宗右衛門町・道頓堀・千日前など、飲食店や夜のお店が多いエリアがあります。

しかし、夜のお店だからといって、すべて同じ手続きで営業できるわけではありません。

営業時間・酒類の提供・接客方法などによって必要な許可や届出が変わります。

この記事では、大阪市中央区でバー・スナックなどを開業する方に向けて、いわゆる「深夜営業許可」の手続きや、風俗営業許可との違い、開業前に確認しておきたいポイントについて解説します。


「深夜営業許可」の正式名称は?

一般的には「深夜営業許可」「深夜営業届」などと呼ばれることがありますが、正式には、

深夜酒類提供飲食店営業開始届

といいます。

大阪府警でも「深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出」として手続きが案内されています。

つまり、「許可を取る」というより、一定の要件に該当する営業を開始する際に公安委員会へ届け出る手続きです。

この記事では分かりやすくするため、「深夜営業届」と表記します。


どんなお店に深夜営業届が必要?

ポイントとなるのが、

「深夜における酒類提供」

です。

例えば、

  • バー
  • スナック
  • ダイニングバー
  • 居酒屋
  • その他酒類を提供する飲食店

などでも、営業形態によって深夜営業届が関係してきます。

ただし、

「0時以降営業する飲食店=すべて深夜営業届が必要」

というわけではありません。

営業内容を確認したうえで判断する必要があります。


深夜営業届と風俗営業許可は何が違う?

大阪市中央区で夜のお店を開業するとき、特に間違えやすいのがこの部分です。

深夜営業届

接待を行わず、深夜に酒類を提供する営業について検討する手続きです。

風俗営業許可

お客様への「接待」を伴う営業を行う場合に関係する許可です。

例えば、

  • お客様のそばについて継続的に談笑する
  • お酌をする
  • 一緒にカラオケを歌う
  • 特定のお客様に継続して接客する

など、実際の接客方法によって「接待」に該当する可能性があります。

したがって、

「バーだから深夜営業届」

「スナックだから風俗営業許可」

と店名だけで判断することはできません。

重要なのは実際にどのような営業をするのかです。

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深夜営業届と風俗営業許可のどちらが必要なのか分からない方はこちらの記事もご覧ください。営業形態による違いを詳しく解説しています。

深夜営業届と風俗営業許可の違い|大阪の夜のお店開業で間違えやすいポイント


大阪市中央区で深夜営業を始めるまでの流れ

一般的には、次のような流れで準備を進めます。

① 営業内容を決める

② 物件・地域を確認する

③ 飲食店営業許可の準備

④ 店舗の内装・設備を確認する

⑤ 店舗を測量・採寸する

⑥ 図面・必要書類を作成する

⑦ 深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する

⑧ 営業開始

ここで大切なのが、

「物件を契約して内装工事を完成させてから手続きを調べる」のでは遅い場合がある

ということです。

物件を契約する前の段階から、予定している営業が可能なのか確認しておくことをおすすめします。


深夜営業届では図面作成が重要

深夜営業届では、書類だけでなく営業所に関する図面の準備も重要になります。

店舗を実際に確認・採寸し、営業所の状況を図面に反映させていきます。

そのため、

「不動産会社からもらった間取り図があるから大丈夫」

「内装業者の図面をそのまま出せる」

とは限りません。

申請・届出内容に合わせて図面を作成する必要があります。

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深夜営業届で必要となる図面の種類や、図面作成の注意点についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

深夜営業届の図面作成とは?必要な図面と作成時の注意点


大阪市中央区で物件を契約する前に確認したいこと

ミナミや心斎橋周辺で気になる物件を見つけても、すぐに契約するのではなく、予定している営業ができるか確認しておきましょう。

特に確認したいのは、

  • 予定している営業時間
  • 酒類の提供方法
  • 接待の有無
  • 営業所の場所
  • 店舗の構造
  • 賃貸借契約上の使用目的
  • 内装工事の内容

などです。

以前もバーやスナックだった居抜き物件であっても、

「前のお店が営業できていたから、今回もそのまま営業できる」

とは限りません。

今回予定している営業内容を基準に確認することが大切です。


飲食店営業許可も忘れずに

バーやスナックなどで飲食物を提供する場合、深夜営業届だけを考えればよいわけではありません。

飲食店営業許可についても準備が必要です。

そのため開業時には、

飲食店営業許可

深夜営業届

の両方を見ながらスケジュールを組むことになります。

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飲食店営業許可と深夜営業届の手続きをどの順番で進めればよいのかについてはこちらをご覧ください。

飲食店営業許可と深夜営業届はどちらが先?バー開業の手続きの順番を解説


「深夜営業届を出せば接待もできる」は間違い

ここは特に注意してください。

深夜営業届を提出したからといって、風俗営業に該当する「接待」ができるようになるわけではありません。

例えば、

「深夜営業届を出してバーとして営業を始めたけれど、実際にはスタッフがお客様の横について接客している」

といったケースでは、営業実態によって風俗営業許可の問題が生じる可能性があります。

そのため、開業前に、

どのような接客をするのか

まで具体的に決めておくことが重要です。


大阪市中央区で特に注意したい「ミナミ」の店舗

大阪市中央区の中でも、

  • 心斎橋
  • 東心斎橋
  • 宗右衛門町
  • 道頓堀
  • 千日前

などには多くの夜のお店があります。

だからこそ、

「周りのお店もやっているから大丈夫」

という判断は避けましょう。

同じビルの中にある店舗でも、営業内容や必要な許可・届出が同じとは限りません。

「前のお店もバーだった」

「知り合いのお店も同じ営業方法をしている」

ということではなく、自分のお店の営業内容を基準に確認することが重要です。


大阪市中央区で深夜営業届を行政書士へ依頼するメリット

深夜営業届は、ご自身で手続きをすることも可能です。

一方で、

  • 自分のお店に必要な手続きが分からない
  • 風俗営業許可との違いが分からない
  • 図面を作成できない
  • 店舗を測量する時間がない
  • 警察署への届出に不安がある

という場合には、行政書士へ相談する方法があります。

特に夜のお店では、

「深夜営業届で営業するのか、風俗営業許可を取得するのか」

という最初の判断が重要です。

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深夜営業届を自分で行う場合と行政書士へ依頼する場合の違いについてはこちらの記事で解説しています。

深夜営業届は自分でできる?行政書士へ依頼するメリット


大阪市中央区でバー・スナックを開業する方へ

大阪市中央区で夜のお店を開業する場合、

物件 → 内装 → 許可

の順番で考えるのではなく、

営業内容 → 必要な許可・届出 → 物件確認 → 内装 → 手続き

という順番で考えることが重要です。

特に物件契約後に、

「予定していた営業ができない」

「内装を変更しなければならない」

「深夜営業届ではなく風俗営業許可が必要だった」

ということが分かると、オープン予定にも影響します。

物件契約前に一度確認しておくことをおすすめします。


まとめ

大阪市中央区でバー・スナックなどを開業し、深夜に酒類を提供する場合には、営業内容によって深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。

一方で、接待を伴う営業の場合には、深夜営業届ではなく風俗営業許可について検討しなければなりません。

そのため、

「何時まで営業するのか」

だけではなく、

「どのような接客をするのか」

まで確認することが大切です。

当事務所では、大阪市中央区をはじめ大阪府内で、バー・スナック・ラウンジ・コンカフェなどを開業される方のご相談に対応しております。

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届、風俗営業許可について、店舗の営業形態に合わせてサポートいたします。

「自分のお店は深夜営業届?それとも風俗営業許可?」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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