武市行政書士事務所

大阪でバーを開業するには何の許可が必要?営業形態別に行政書士が解説

大阪でバーを開業する場合に必要な許可は?

大阪でバーを開業しようとすると、

「どんな許可が必要なの?」

「深夜0時以降も営業する場合は届出が必要?」

「バーを始めるには何の許可が必要?」

「深夜0時を過ぎて営業するなら届出が必要?」

「ガールズバーやコンカフェは普通のバーと同じ?」

「風俗営業許可と深夜営業届はどう違う?」

といった疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

バーの開業で必要となる許可・届出は、「バー」という店名だけでは決まりません。

営業時間、お酒の提供方法、接客方法、接待の有無など、実際にどのような営業を行うのかによって必要な手続きが変わります。

この記事では、大阪でバーを開業する際に必要となる許可・届出について、営業形態別に分かりやすく解説します。


【結論】大阪でバーを開業する際に確認したい3つの許可・届出

大阪でバーを開業する場合、まず確認したいのは次の3つです。

営業内容主に確認する許可・届出
飲食物・酒類を提供する飲食店営業許可
深夜0時以降に主として酒類を提供する深夜酒類提供飲食店営業開始届
接待を伴う営業をする風俗営業許可

つまり、

「何時まで営業するのか」

そして、

「どのような接客をするのか」

が非常に重要です。

同じ「バー」という名称でも、営業方法が違えば必要な手続きも変わる可能性があります。


① バーを開業するなら、まず飲食店営業許可を確認

お客様に酒類や料理などを提供するバーを営業する場合、まず基本となるのが飲食店営業許可です。

飲食店営業許可は、店舗所在地を管轄する保健所へ申請します。

店舗についても、

  • 手洗い設備
  • 給排水設備
  • 厨房設備
  • 冷蔵設備
  • 清掃しやすい構造

などの施設基準を確認する必要があります。

特に注意したいのが居抜き物件です。

「前のお店もバーだったから、そのまま営業できる」

とは限りません。

営業者が変わる場合など、新たな許可申請が必要になるケースがあります。

また、現在の施設が基準を満たしているかについても確認しておきましょう。


② 深夜0時以降もお酒を提供するバーは?

深夜0時以降も営業するバーでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届について確認する必要があります。

一般に「深夜営業届」「深夜酒類届」などと呼ばれる手続きです。

ただし、

「0時を過ぎて営業する飲食店なら、すべて深夜営業届が必要」

というわけではありません。

ポイントとなるのは、深夜における営業内容や酒類の提供形態です。

そのため、

「営業時間が午前2時までだから深夜営業届」

と営業時間だけで判断せず、実際の営業内容を確認することが大切です。

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深夜0時以降にお酒を提供する場合の手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
大阪でバーを開業|深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?


③ 接待をするバーは風俗営業許可を確認

バー開業でもう一つ重要なのが**「接待」**です。

営業内容が風営法上の接待に該当する場合には、風俗営業許可について確認する必要があります。

例えば、営業実態によっては、

  • 特定のお客様の近くで継続的に談笑する
  • お酌などをしながら接客する
  • お客様と一緒に歌う
  • お客様と一緒にゲーム等をする

などが接待と判断される可能性があります。

重要なのは、

「カウンター越しなら絶対に接待にならない」

「隣に座らなければ風俗営業許可はいらない」

と単純には判断できないことです。

実際にどのようなサービスを行うのかを基準に確認する必要があります。

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接待を伴う営業に必要となる風俗営業許可についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
大阪で風俗営業許可を取得するには?申請の流れ・費用・期間を行政書士が解説


深夜営業届と風俗営業許可は何が違う?

ここは、バー開業のご相談でも特に分かりにくいところです。

大きな違いは、営業内容です。

深夜酒類提供飲食店営業

主として酒類を提供する飲食店が、深夜0時以降に営業する場合に確認する届出です。

風俗営業

接待を伴う営業など、風営法上の風俗営業に該当する場合に必要となる許可です。

したがって、

「深夜営業届を出しておけば接待もできる」

というものではありません。

反対に、接待をしない一般的なバーだからといって、深夜営業に関する確認が不要になるわけでもありません。

営業時間と接客方法の両方から判断することが重要です。


ガールズバーは何の許可が必要?

ガールズバーについても、

「ガールズバー=この許可」

と店名だけで決めることはできません。

接待を行わず、深夜0時以降に主として酒類を提供する営業であれば、深夜酒類提供飲食店営業開始届について確認します。

一方、実際の営業内容が「接待」に該当する場合には、風俗営業許可について確認する必要があります。

つまり重要なのは、

「ガールズバーという名前」ではなく「実際にどんな接客をするか」

です。

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ガールズバーの営業で深夜営業届と風俗営業許可のどちらが必要になるのか、こちらの記事で詳しく解説しています。
ガールズバーは深夜営業届だけで営業できる?


コンカフェは何の許可が必要?

コンカフェも同様です。

「コンカフェ」という営業形態そのものによって必要な許可が決まるわけではありません。

スタッフとお客様との関わり方など、実際の営業内容を確認する必要があります。

特に、

「他のコンカフェも同じことをしている」

「このくらいなら接待ではないだろう」

という判断には注意が必要です。

開業前に予定しているサービス内容を具体的に整理しておくことをおすすめします。

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コンカフェと風俗営業許可の関係についてはこちらをご覧ください。
コンカフェは風俗営業許可が必要?


スナックやラウンジの場合は?

スナックやラウンジについても考え方は同じです。

店名ではなく、

「お客様に対してどのような接客をするのか」

を確認します。

接待を行わない営業と、接待を伴う営業では、必要となる許可・届出が変わる可能性があります。

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ラウンジ開業で必要となる許可についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ラウンジ開業に必要な許可とは?風俗営業許可が必要なケースを行政書士が解説


大阪でバーを開業するなら物件契約前の確認が重要

許可の種類が決まったら、次に重要なのが物件です。

特に深夜営業や風俗営業を予定している場合、

「気に入ったから、とりあえず契約する」

のはおすすめできません。

確認したいのは、

  • 用途地域
  • 周辺環境
  • 建物の使用条件
  • 店舗の構造
  • 賃貸借契約の内容
  • 営業時間
  • 営業形態

などです。

物件を契約してから、

「予定していた営業ができない」

と判明すると、家賃・保証金・内装工事費など大きな損失につながる可能性があります。

そのため当事務所では、物件契約前の確認をおすすめしています。


大阪でバーを開業するまでの基本的な流れ

一般的には、

① どのようなバーにするか決める

② 営業時間・接客方法を決める

③ 必要な許可・届出を確認する

④ 物件の用途地域・立地等を確認する

⑤ 物件契約

⑥ 内装・設備について確認

⑦ 飲食店営業許可等の準備

⑧ 深夜営業届または風俗営業許可等の手続き

⑨ 営業開始

という流れになります。

ただし、営業形態や物件によって必要な手続き・順番が異なることがあります。

そのため、物件を契約する前の段階から許可を逆算して開業準備を進めることが重要です。


よくある質問

Q. 大阪で普通のバーを開業するには何の許可が必要ですか?

酒類や料理を提供する場合は、まず飲食店営業許可について確認します。

さらに深夜0時以降に主として酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届についても確認が必要です。


Q. 深夜0時までに閉店するバーなら深夜営業届は必要ありませんか?

深夜酒類提供飲食店営業開始届は、深夜における酒類提供を伴う営業についての届出です。

営業時間だけではなく営業内容も含めて判断します。


Q. ガールズバーは風俗営業許可が必要ですか?

店名だけでは判断できません。

実際の接客方法が接待に該当するかどうかによって、必要となる手続きが変わります。


Q. カウンター越しなら接待にはなりませんか?

カウンターの内側・外側だけで一律に決まるものではありません。

実際にどのような接客・サービスを行うのかを確認する必要があります。


Q. 居抜きのバーなら、そのまま営業できますか?

前の店舗がバーだったとしても、そのまま営業できるとは限りません。

営業者、営業内容、施設基準、必要な許可・届出などを改めて確認する必要があります。


Q. 深夜営業届と風俗営業許可のどちらが必要か分かりません

予定している営業時間だけでなく、スタッフがお客様にどのような接客をするのかを整理して判断します。

判断に迷う場合は、物件契約や内装工事を行う前に確認することをおすすめします。


まとめ|大阪でバーを開業するなら「営業内容」から必要な許可を確認しましょう

大阪でバーを開業するときに大切なのは、

「バーだからこの許可」

と考えないことです。

飲食物を提供するのか、深夜0時以降も営業するのか、接待を行うのかなどによって、確認すべき許可・届出が変わります。

特に、

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業開始届

風俗営業許可

の違いを開業前に整理しておくことが重要です。

また、許可・届出の種類によって物件に求められる条件も異なるため、物件契約前の確認が非常に重要です。

武市行政書士事務所では、大阪でバー・スナック・ラウンジ・コンカフェ・ガールズバーなどの開業をご検討されている方について、営業内容の確認から物件調査、図面作成、各種許可・届出までサポートしております。

「自分のお店は何の許可が必要?」

「深夜営業届と風俗営業許可のどちら?」

という段階でも、お気軽にご相談ください。

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