
「店舗でお酒を販売したい」
「ネットショップでワインや日本酒を販売したい」
「飲食店で提供しているお酒を、持ち帰り用として販売したい」
このような場合、原則として酒類販売業免許が必要です。
お酒を販売するための免許は、販売方法や販売先によって種類が異なります。
店舗で販売する場合と、インターネットを利用して全国へ販売する場合では、必要となる免許が異なる可能性があるため、事業を始める前に販売方法を整理しておくことが大切です。
この記事では、酒類の販売に免許が必要な理由や、主な免許の種類、飲食店でのお酒の提供との違いについて分かりやすく解説します。
酒類を販売するには、原則として免許が必要です
酒類の販売業を行う場合は、酒税法に基づき、販売場ごとに、その所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
例えば、本店ですでに酒類販売業免許を取得していても、別の支店で新たにお酒を販売する場合は、原則として支店についても免許が必要です。
酒類の製造や販売に免許制度が設けられているのは、酒税を確実に徴収し、酒税を消費者へ適切に転嫁するためです。国税庁「酒類の免許」
どのような場合に酒類販売業免許が必要?
次のような事業を始める場合は、酒類販売業免許が必要になる可能性があります。
- 酒屋やスーパーマーケットでお酒を販売する
- 飲食店で未開封のお酒を持ち帰り用として販売する
- ワインショップや日本酒専門店を開業する
- インターネットショップでお酒を販売する
- SNSやホームページで注文を受けてお酒を発送する
- カタログやチラシを使って通信販売を行う
- 継続してフリマサイトやオークションサイトにお酒を出品する
- 飲食店や小売店などの事業者へお酒を販売する
重要なのは、単に「お酒を扱うかどうか」だけではありません。
誰に、どの地域で、どのような方法で販売するのかによって、取得すべき免許が変わります。
飲食店でのお酒の提供と酒類販売の違い
居酒屋やバー、レストランなどが、店内でお客様にお酒を提供する場合は、通常、酒類販売業免許ではなく飲食店営業許可が必要です。
一方、未開封のボトルや缶ビールなどを、お客様が持ち帰る商品として販売する場合は「店内での提供」ではなく「酒類の販売」に該当するため、酒類販売業免許が必要になる可能性があります。
例えば、次のような違いがあります。
| 営業内容 | 主に必要となる許可・免許 |
|---|---|
| 店内でグラスワインを提供する | 飲食店営業許可 |
| 店内で開封したボトルを提供する | 飲食店営業許可 |
| 未開封のワインを持ち帰り用に販売する | 酒類販売業免許 |
| 店頭で缶ビールや日本酒を販売する | 酒類販売業免許 |
| ネットショップで注文を受けて発送する | 通信販売酒類小売業免許など |
「飲食店営業許可があるから、お酒の持ち帰り販売もできる」とは限りません。
販売方法を変更したり、物販を始めたりする場合は、事前に必要な免許を確認しましょう。
酒類販売業免許の主な種類
一般消費者へお酒を販売する場合、主に次のような免許があります。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、原則として、販売場で一般消費者や飲食店などへお酒を販売するための免許です。
酒屋やスーパーマーケット、店舗での持ち帰り販売などが代表例です。
販売場の近隣を商圏として、電話やインターネットで注文を受けて配達する場合も、販売方法によっては一般酒類小売業免許で対応できることがあります。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログなどを利用し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として酒類を販売するための免許です。
ネットショップを開設して全国へお酒を発送する場合などが該当します。
ただし、通信販売酒類小売業免許では、原則として店頭販売や一つの都道府県内だけを対象とした販売はできません。また、通信販売できる国産酒類には一定の制限があります。輸入酒類については、品目や数量の制限はありません。国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」
酒類卸売業免許
酒類を酒類販売業者や酒類製造者などへ継続して販売する場合は、酒類卸売業免許が必要になる可能性があります。
小売業免許と卸売業免許では販売できる相手が異なるため、取引先を明確にしたうえで免許の種類を判断する必要があります。
フリマサイトでお酒を売る場合も免許が必要?
フリマサイトやインターネットオークションであっても、継続して酒類を出品・販売する場合は、酒類販売業免許が必要です。
一方、自分で飲むために購入したものの不要になったお酒や、贈答品として受け取ったお酒を一時的に出品するなど、通常の継続的な販売に該当しない場合は、原則として免許は必要ありません。
ただし、販売回数や仕入れの有無、販売目的などによって判断されるため、「個人だから免許は不要」とは限りません。国税庁「フリマサイト等への酒類の出品」
自宅やネットショップでも取得できる?
酒類販売業免許は、必ずしも路面店舗がなければ取得できないわけではありません。
自宅を販売場として申請したり、実店舗を持たずにネットショップを運営したりすることも可能です。
ただし、自宅で申請する場合は、次のような点を確認されます。
- 申請者がその場所を使用する権限を有しているか
- 生活スペースと事業スペースを区分できるか
- 酒類の仕入れや販売を適切に管理できるか
- 賃貸物件の場合、事業利用が認められているか
- 他の事業者の営業場所と明確に区分されているか
住所だけを借りるバーチャルオフィスなど、酒類販売の実態を確認できない場所では、免許の取得が難しくなる可能性があります。
物件を契約する前に、販売場として使用できるかを確認しておくことが重要です。
免許を取る前にお酒を販売するとどうなる?
酒類販売業免許を受けずに酒類の販売業を行った場合は、酒税法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
「申請中だから販売してもよい」というものではなく、原則として免許が付与されてから販売を開始する必要があります。
ネットショップについても、免許を取得する前から注文を受け付けたり、購入できる状態で公開したりしないよう注意しましょう。
申請前に販売方法を整理しましょう
酒類販売業免許の申請では、最初に次の内容を整理します。
- 店舗で販売するのか
- インターネットで販売するのか
- 販売対象地域はどこか
- 一般消費者へ販売するのか
- 飲食店や酒販店などの事業者へ販売するのか
- 国産酒類と輸入酒類のどちらを扱うのか
- どこから酒類を仕入れるのか
- どの場所を販売場とするのか
ここが曖昧なまま申請準備を始めると、必要な免許を誤ったり、事業計画や収支見込みの作り直しが必要になったりすることがあります。
仕入先との契約やネットショップの制作を進める前に、予定している販売方法に合った免許を確認しましょう。
酒類販売業免許の申請は武市行政書士事務所へ
酒類販売業免許は、申請書を提出するだけで取得できるものではありません。
申請者や販売場に関する要件のほか、事業経験、資金、収支見込み、仕入先、販売方法などを具体的な資料で説明する必要があります。
武市行政書士事務所では、お客様の事業内容を確認したうえで、必要な免許の判断から申請書・添付書類の作成、税務署への申請までサポートいたします。
郵送やオンラインを活用できるため、大阪府以外のお客様からのご相談にも対応しています。
「店舗でお酒を販売したい」
「ネットショップで全国へ販売したい」
「自宅で酒類販売業免許を取得できるか知りたい」
このような場合は、事業を始める前にお気軽にご相談ください。
※免許の審査に際して、税務署から来署や現地確認を求められる場合があります。
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