居酒屋やバー、レストランなどでは、飲食店営業許可を取得すれば、店内でビールやワイン、日本酒などを提供できます。
しかし、飲食店営業許可があるからといって、未開封のお酒を持ち帰り用として自由に販売できるわけではありません。
店内でお酒を提供する場合と、お客様へ商品として販売する場合とでは、必要な許可・免許が異なります。
この記事では、飲食店がお酒を販売する場合に必要な免許や、テイクアウト・デリバリーを始める際の注意点を分かりやすく解説します。
飲食店営業許可だけでお酒を販売できる?
結論からお伝えすると、飲食店営業許可だけでは、持ち帰り用のお酒を販売することはできません。
飲食店営業許可は、飲食店の営業場内で料理や飲み物を提供するための許可です。
一方、未開封の缶ビールやワイン、日本酒などを、お客様が店外へ持ち帰る商品として販売する場合は「酒類の販売」に該当します。
そのため、原則として別に酒類販売業免許を取得する必要があります。
国税庁も、酒場や料理店などが酒類を自己の営業場で飲用に供する場合は販売業免許を必要としない一方、テイクアウト用など営業場以外の場所で飲用される酒類を販売する場合は、販売業免許が必要であると案内しています。国税庁「販売業免許関係」
| 営業内容 | 飲む場所 | 必要となる許可・免許 |
|---|---|---|
| 店内でグラスビールを提供する | 店内 | 飲食店営業許可 |
| 店内でボトルワインを開栓して提供する | 店内 | 飲食店営業許可 |
| 未開封の缶ビールを持ち帰り用に販売する | 店外 | 酒類販売業免許 |
| 未開封のワインや日本酒を販売する | 店外 | 酒類販売業免許 |
| お酒を料理と一緒に配達する | 店外 | 酒類販売業免許 |
| ネットで注文を受け、全国へ発送する | 店外 | 通信販売酒類小売業免許など |
判断のポイントは、そのお酒を飲食店の営業場内で飲んでもらうのか、それとも店外へ持ち出す商品として販売するのかという点です。

飲食店で認められる「お酒の提供」とは?
居酒屋、バー、レストランなどが、お客様に店内で飲んでもらう目的でお酒を提供する場合は、通常、酒類販売業免許は必要ありません。
例えば、次のようなケースです。
- 生ビールをジョッキに注いで提供する
- ワインをグラスに注いで提供する
- 日本酒を徳利やグラスで提供する
- ボトルワインを開栓してテーブルへ提供する
- バーでウイスキーやカクテルを提供する
これらは、お酒を商品として持ち帰ってもらう「販売」ではなく、飲食店内での「提供」に該当します。
ただし、飲食店を営業するための飲食店営業許可や、深夜0時以降に酒類を主として提供する場合の深夜酒類提供飲食店営業開始届など、営業形態に応じた別の手続きが必要になることがあります。
飲食店でも酒類販売業免許が必要になるケース
未開封のお酒を持ち帰り用として販売する
レジ横や店内の棚に缶ビール、ワイン、日本酒などを並べ、お客様へ持ち帰り用として販売する場合です。
飲食店で仕入れたお酒であっても、未開封の商品として店外へ持ち帰ってもらう場合は、原則として酒類販売業免許が必要です。
テイクアウト料理と一緒にお酒を販売する
お弁当やオードブルなどのテイクアウト商品と一緒に、缶ビールやボトルワインを販売する場合も酒類の販売に該当します。
「料理とセットだから、お酒の免許は必要ない」というわけではありません。
料理代と酒代を分けず、セット料金として販売する場合でも、内容にお酒が含まれていれば、酒類販売業免許が必要になる可能性があります。
デリバリーでお酒を届ける
飲食店が料理と一緒に、缶ビールやボトルワインなどを配達する場合も注意が必要です。
注文方法、販売対象地域、配達方法などによって、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許など、必要となる免許を検討します。
ネットショップやSNSでお酒を販売する
ホームページやECサイト、Instagramなどでお酒の注文を受け、発送する場合も酒類販売業免許が必要です。
特に、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として通信販売を行う場合は、原則として通信販売酒類小売業免許を検討します。
通信販売酒類小売業免許では、販売できる国産酒類に一定の制限があるため、販売予定の商品や仕入先を申請前に確認することが重要です。
飲食店が取得する主な酒類販売業免許
一般酒類小売業免許
飲食店の店舗で、一般消費者へ持ち帰り用のお酒を販売する場合は、一般酒類小売業免許を検討します。
例えば、次のような販売方法です。
- 店頭で未開封のワインを販売する
- 店内に日本酒の販売コーナーを設ける
- 缶ビールを持ち帰り用として販売する
- 近隣のお客様から注文を受けて配達する
ただし、飲食店と酒類販売場を同じ場所に設ける場合は、飲食部門と販売部門の区分や、仕入れ・在庫・帳簿の管理方法などを確認されることがあります。
通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログなどを利用し、2都道府県以上の広範な地域の消費者へお酒を販売する場合に検討する免許です。
例えば、次のようなケースがあります。
- 飲食店で取り扱っているワインを全国へ発送する
- 地酒やクラフトビールのネットショップを開設する
- SNSで商品を紹介し、オンラインで注文を受ける
- 自社ホームページでギフト用のお酒を販売する
店頭販売と全国向けの通信販売を両方行いたい場合は、一方の免許だけでは対応できない可能性があります。
販売方法を整理し、必要に応じて免許の種類や条件を検討する必要があります。
飲食店と酒類販売場を同じ場所にできる?
飲食店と酒類販売場を同じ建物や店舗内に設けること自体が、直ちに不可能というわけではありません。
ただし、飲食店として提供するお酒と、持ち帰り用として販売するお酒を適切に管理できる体制が必要です。
申請前に、次の点を整理しておきましょう。
- 飲食スペースと販売スペースの位置
- 持ち帰り用酒類の陳列場所
- 酒類の保管場所
- 飲食用と販売用の仕入れ方法
- 在庫の管理方法
- 売上や帳簿の管理方法
- 販売場の使用権限
- 酒類販売管理者の選任予定
店舗の間取りや営業方法によって判断が異なるため、内装工事や販売棚の設置前に確認することをおすすめします。
| 確認事項 | チェック内容 |
|---|---|
| 販売する商品 | 缶、瓶、樽など、何を販売するか |
| 販売方法 | 店頭、配達、ネット販売のどれか |
| 販売地域 | 店舗周辺、同一都道府県内、全国のどこか |
| 販売相手 | 一般消費者、飲食店、酒販店のどれか |
| 仕入先 | 酒類卸売業者や酒類製造者が決まっているか |
| 販売場所 | 飲食部分と販売部分を管理できるか |
| 保管場所 | 販売用酒類の保管場所を確保できるか |
| 年齢確認 | 20歳未満の者へ販売しない体制があるか |
| 開始時期 | 免許取得後に販売を開始する計画か |
免許を取得する前に販売を始めてもよい?
酒類販売業免許は、申請書を提出しただけでは販売を始められません。
税務署の審査を受け、免許が付与された後に販売を開始する必要があります。
「申請中だから販売できる」「飲食店営業許可があるから大丈夫」と自己判断せず、免許取得までの期間を考慮して準備を進めましょう。
一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許の標準処理期間は、原則として申請日の翌日から2か月以内です。ただし、書類の補正に要する期間などは含まれません。国税庁「免許申請の手引(販売業免許関係)」
よくある質問
飲食店の余ったお酒を販売できますか?
飲食店用として仕入れた未開封のお酒であっても、持ち帰り用として継続的に販売する場合は、原則として酒類販売業免許が必要です。
在庫が余っているという理由だけで、自由に販売できるわけではありません。
テイクアウト料理とのセット販売でも免許が必要ですか?
料理とお酒をセットにして販売する場合でも、お客様が店外へ持ち帰るお酒を販売するのであれば、原則として酒類販売業免許が必要です。
ノンアルコール飲料にも免許が必要ですか?
酒税法上の「酒類」は、原則としてアルコール分1度以上の飲料をいいます。
アルコール分1度未満の飲料は、原則として酒類販売業免許の対象となりません。ただし、商品のアルコール表示は必ず確認しましょう。
店頭販売とネット販売の両方を行えますか?
取得している免許の区分や付されている条件によって異なります。
一般酒類小売業免許だけでは、2都道府県以上の広範な地域を対象とした通信販売を行えない場合があります。最初から両方を予定している場合は、申請前に販売方法を整理することが大切です。
まとめ
飲食店営業許可があれば、店内でお客様にお酒を提供できます。
しかし、未開封のお酒を持ち帰り用として販売したり、料理と一緒に配達したり、インターネットで販売したりする場合は、原則として酒類販売業免許が必要です。
ポイントは、次の違いです。
- 店内で飲んでもらう場合は「お酒の提供」
- 店外へ持ち帰ってもらう場合は「お酒の販売」
必要な免許は、販売場所、注文方法、販売地域、販売相手などによって異なります。
テイクアウトやネット販売の準備を進める前に、自店の販売方法に合った免許を確認しましょう。
酒類販売業免許の申請は武市行政書士事務所へ
武市行政書士事務所では、飲食店による酒類の持ち帰り販売や、ネットショップでの酒類販売について、必要な免許の確認から申請書類の作成、税務署への申請までサポートしています。
酒類販売業免許の申請は、88,000円(税込)~承っております。
郵送・オンラインを活用し、全国からのご相談に対応しています。
「飲食店でお酒のテイクアウトを始めたい」
「店頭販売とネット販売の両方を行いたい」
「どの免許が必要か分からない」
このような場合は、実際に販売を始める前にお気軽にご相談ください。
飲食店でのお酒の持ち帰り販売や、ネットショップでの酒類販売を検討中の方は、武市行政書士事務所へのご相談ください。
販売場所・販売方法・販売地域を確認し、必要となる酒類販売業免許をご案内します。
郵送・オンラインを活用し、全国からご相談に対応しています
※審査の過程で、税務署への来署や販売場の現地確認を求められる場合があります。
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