店舗でビールやワイン、日本酒などを販売するには、原則として「一般酒類小売業免許」が必要です。
しかし、
「どのような販売方法で必要になるの?」
「自宅や飲食店でも取得できる?」
「申請にはどのような要件がある?」
など、分からないことも多いのではないでしょうか。
一般酒類小売業免許は、申請書を提出するだけで取得できるものではありません。
申請者、販売場所、経営状況、販売体制などについて、酒税法上の要件を満たしているか審査されます。
この記事では、一般酒類小売業免許の対象となる販売方法、主な取得要件、必要書類、費用、申請の流れについて分かりやすく解説します。
一般酒類小売業免許とは?
一般酒類小売業免許とは、原則として、販売場で一般消費者や飲食店などへ酒類を継続して販売するための免許です。
代表的なものとして、次のような店舗があります。
- 酒屋
- スーパーマーケット
- コンビニエンスストア
- ワインショップ
- 日本酒専門店
- 地域の物産店
- 飲食店に併設する酒類販売コーナー
お酒の販売業を行う場合は、酒税法に基づき、販売場ごとに、その所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
本店で免許を取得していても、別の支店で酒類を販売する場合は、原則として支店についても免許が必要です。
国税庁では、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許など、販売方法や販売先に応じた手引を公開しています。国税庁「免許申請の手引(販売業免許関係)」
一般酒類小売業免許でできること
一般酒類小売業免許を取得すると、原則として、免許を受けた販売場で消費者や飲食店などへ酒類を販売できます。
/
| 販売方法 | 一般酒類小売業免許 |
|---|---|
| 店舗で一般消費者へ販売する | 原則可能 |
| 店舗で飲食店へ販売する | 原則可能 |
| 店頭で注文を受けて販売する | 原則可能 |
| 近隣のお客様へ配達する | 販売方法によって可能 |
| 店頭で商品を引き渡す | 原則可能 |
| 全国向けのネット通販を行う | 原則として別途検討が必要 |
| 酒類販売業者へ卸売する | 原則として卸売業免許を検討 |
「一般」という名称ですが、あらゆる方法・相手へ自由に販売できるわけではありません。
特に、インターネットで2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許などを検討する必要があります。

一般酒類小売業免許が必要になる主なケース
酒屋や小売店でお酒を販売する
店舗で缶ビール、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキーなどを販売する場合は、一般酒類小売業免許が必要です。
店舗の規模や、販売するお酒の本数が少ないことだけを理由に、免許が不要になるわけではありません。
飲食店で持ち帰り用のお酒を販売する
居酒屋やレストランが、店内でお酒を提供する場合は、通常、酒類販売業免許は必要ありません。
しかし、未開封のワインや日本酒、缶ビールなどを、お客様が持ち帰る商品として販売する場合は、原則として一般酒類小売業免許が必要です。
飲食店営業許可と酒類販売業免許は、それぞれ目的が異なる手続きです。
地域の物産店や土産店でお酒を販売する
地域の特産品として地酒、焼酎、クラフトビールなどを販売する場合も、一般酒類小売業免許が必要です。
ほかの商品が中心で、お酒の取扱量が少ない場合でも、継続して酒類を販売するのであれば、事前に免許を確認しましょう。
自宅でお酒を販売する
自宅を販売場として一般酒類小売業免許を申請することも、直ちに認められないわけではありません。
ただし、生活場所と事業場所の区分、酒類の保管場所、物件の使用権限などを具体的に確認される可能性があります。
賃貸住宅の場合は、賃貸借契約や使用目的についても事前の確認が必要です。
一般酒類小売業免許の主な取得要件
一般酒類小売業免許の審査では、大きく分けて次の4つの要件が確認されます。
/
| 要件 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 人的要件 | 申請者や法人の役員などに一定の欠格事由がないか |
| 場所的要件 | 販売場が取締り上不適当な場所ではないか |
| 経営基礎要件 | 資金、経営状況、知識、販売能力があるか |
| 需給調整要件 | 酒税の保全上、免許付与が不適当でないか |
1.人的要件
申請者が個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人や役員などについて確認されます。
例えば、次のような事項が審査の対象になります。
- 過去に酒類の製造免許や販売業免許を取り消されていないか
- 税の滞納処分を受けていないか
- 酒税法などに違反して処分を受けていないか
- 一定の刑罰を受けていないか
法人の場合は、代表者だけでなく、原則として役員についても確認が必要です。
2.場所的要件
酒類を販売する場所が、取締り上不適当な場所でないことが必要です。
例えば、他の酒類販売場、酒類製造場、飲食店などと同じ場所にある場合は、販売場所や管理体制を明確に区分できるか確認されることがあります。
また、申請者がその場所を使用できる権限を有していることも重要です。
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の使用目的や、転貸の有無などを確認しましょう。
3.経営基礎要件
酒類販売業を継続して適正に行える経営基盤があるかを審査されます。
主な確認事項は次のとおりです。
- 現在、国税や地方税を滞納していないか
- 資金繰りや経営状態に問題がないか
- 酒類販売に必要な資金を確保できているか
- 酒類販売を適切に行う知識や能力があるか
- 仕入先や販売先の計画が具体的か
- 収支計画に実現可能性があるか
- 酒類を適正に管理できる体制があるか
法人の場合は、直近の決算だけでなく、過去の決算内容を確認されます。
赤字決算だから直ちに免許を取得できないとは限りませんが、損失の状況によっては、経営改善の見込みや資金計画などについて詳しい説明が必要になります。
4.需給調整要件
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことが必要です。
申請では、予定している販売方法、仕入先、販売先、取扱商品などを具体的に説明します。
酒類販売の経験がなくても申請できる?
酒類販売の経験がないことだけを理由に、必ず免許を取得できないというわけではありません。
ただし、経営基礎要件では、酒類販売を適切に行うための知識や能力があるかを確認されます。
酒類販売の経験がない場合は、例えば次のような方法で補います。
- 酒類販売管理研修を受講する
- 酒類販売の経験者を雇用する
- 仕入先から指導を受けられる体制を整える
- 販売・在庫・帳簿の管理方法を明確にする
- 具体的な事業計画や収支計画を作成する
「経験がないから取得できない」と諦めるのではなく、どのような体制で適正に販売するのかを示すことが重要です。
一般酒類小売業免許の主な必要書類
申請者が個人か法人か、販売場が自己所有か賃貸かなどによって、必要書類は異なります。
主な申請書類は次のとおりです。
| 書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 酒類販売業免許申請書 | 申請者・販売場・希望する免許の内容 |
| 申請書次葉 | 販売場の敷地・建物・設備・事業内容など |
| 免許要件誓約書 | 欠格事由などに該当しないことの誓約 |
| 履歴書 | 申請者や法人役員などの経歴 |
| 定款の写し | 法人の場合 |
| 登記事項証明書 | 法人情報や土地・建物の確認 |
| 賃貸借契約書の写し | 販売場が賃貸物件の場合 |
| 地方税の納税証明書 | 未納税額がないことなどの確認 |
| 財務諸表・確定申告書 | 経営状況の確認 |
| 収支見込み | 酒類販売事業の売上・経費・利益計画 |
| 所要資金の明細 | 仕入れ、設備、運転資金など |
| 仕入先・販売先の資料 | 予定する取引内容の確認 |
| 販売場の図面 | 敷地、建物、販売・保管場所など |
これは一般的な書類の例です。
申請者や事業内容によって追加資料を求められることがあるため、実際の申請では管轄税務署の案内と最新の手引を確認する必要があります。
販売場の図面では何を示す?
一般酒類小売業免許の申請では、販売場の所在地だけでなく、敷地や建物の状況を図面で説明します。
主に次の内容を示します。
- 販売場がある敷地の全体
- 建物内における販売場の位置
- 酒類を陳列する場所
- 酒類を保管する場所
- 事務作業を行う場所
- 出入口や通路
- 飲食店などを併設する場合の区分
税務署が現地の状況を把握できるように、写真や補足説明が必要になることもあります。
申請から免許取得までの流れ
一般酒類小売業免許の申請は、次のような流れで進みます。
STEP1 販売方法を整理する
誰に、どこで、どのように販売するのかを確認します。
店頭販売、近隣への配達、全国向けネット通販では、検討する免許が異なる可能性があります。
STEP2 販売場を確認する
販売場所の使用権限、建物の状況、酒類の陳列・保管場所などを確認します。
賃貸物件の場合は、契約内容や所有者の承諾が必要になることもあります。
STEP3 免許要件を確認する
人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を満たしているか確認します。
法人の場合は、決算内容や役員全員の経歴なども確認します。
STEP4 申請書と添付書類を作成する
販売計画、収支見込み、所要資金、仕入先、販売場の図面などを作成します。
STEP5 管轄税務署へ申請する
申請先は、原則として販売場所在地を管轄する税務署です。
書類は窓口や郵送などで提出できるほか、対象となる手続きはe-Taxによる提出も可能です。
STEP6 税務署の審査を受ける
税務署による書類審査が行われます。
必要に応じて、追加書類の提出、申請者や酒類販売管理者の来署、販売場の現地確認を求められる場合があります。
STEP7 免許通知・登録免許税の納付
審査の結果、免許が付与される場合は書面で通知されます。
免許1件につき、登録免許税3万円を納付します。
STEP8 酒類の販売を開始する
酒類の販売は、免許が付与されてから開始します。
申請書を提出しただけでは販売できないため、開業予定日から逆算して準備しましょう。

審査にはどのくらいかかる?
一般酒類小売業免許の標準処理期間は、原則として、申請書を提出した日の翌日から2か月以内です。
ただし、書類の不備や不足があり、補正や追加資料の提出が必要になった場合、その対応に要した期間は標準処理期間に含まれません。
店舗のオープン日や販売開始日が決まっている場合は、余裕を持って申請準備を始めることが大切です。
一般酒類小売業免許にかかる費用
免許が付与される場合は、登録免許税3万円が必要です。
そのほか、登記事項証明書や納税証明書などの取得費用、行政書士へ依頼する場合の報酬がかかります。
武市行政書士事務所では、酒類販売業免許申請を**88,000円(税込)~**承っております。
申請内容や必要となる免許の種類などによって費用が異なる場合があるため、事前にお見積りをご案内します。
免許取得後に必要なこと
一般酒類小売業免許は、取得すれば手続きがすべて終わるわけではありません。
免許取得後は、主に次の対応が必要です。
- 酒類販売管理者の選任
- 酒類販売管理者選任届出書の提出
- 酒類販売管理研修の受講
- 20歳未満の者の飲酒防止に関する表示
- 酒類の販売数量などに関する記帳
- 毎年度の報告
- 店舗や標識などへの必要事項の表示
- 販売場の移転や変更が生じた場合の手続き
ネット販売や配達を行う場合は、販売画面や広告などにも適切な表示が必要です。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
はい。法人だけでなく、個人でも一般酒類小売業免許を申請できます。
ただし、個人・法人のどちらであっても、人的要件、場所的要件、経営基礎要件などを満たす必要があります。
自宅を販売場にできますか?
自宅を販売場として申請できる可能性はあります。
ただし、生活スペースと酒類販売の事業スペースを区分できるか、酒類を適切に保管・管理できるか、物件を事業に使用する権限があるかなどを確認されます。
飲食店と同じ場所で申請できますか?
飲食店と同じ建物や店舗内で申請する場合は、飲食用と販売用の酒類を適切に区分して管理できるかが重要です。
販売場所、保管場所、仕入れ、在庫、帳簿などの管理方法を具体的に説明する必要があります。
ネットショップでも販売できますか?
販売対象地域や注文方法によって異なります。
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてネット販売を行う場合は、通信販売酒類小売業免許などを検討します。
一般酒類小売業免許だけで全国向けのネット販売ができるとは限らないため、事前に確認しましょう。
免許取得前に仕入れや予約販売はできますか?
酒類の販売開始は、免許付与後に行う必要があります。
免許取得前から注文を受けたり、購入できる状態でネットショップを公開したりしないよう注意が必要です。仕入れについても、取引内容を仕入先や管轄税務署へ事前に確認しましょう。
まとめ
一般酒類小売業免許は、店舗などの販売場で、一般消費者や飲食店へ酒類を販売するための免許です。
免許を取得するためには、主に次の4つの要件を満たす必要があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
申請では、販売場の図面、仕入先、販売方法、収支見込み、所要資金などについて、具体的な説明が求められます。
店舗の契約やネットショップの制作を進める前に、予定している販売方法に適した免許を確認することが重要です。
一般酒類小売業免許の申請は武市行政書士事務所へ
武市行政書士事務所では、一般酒類小売業免許について、必要な免許の確認から申請書類、事業計画、収支見込み、販売場の図面作成、税務署への申請までサポートしています。
郵送・オンラインを活用し、全国からのご相談に対応しています。
「店舗でお酒を販売したい」
「飲食店で持ち帰り販売を始めたい」
「自宅を販売場として申請できるか確認したい」
「どの免許を取得すればよいか分からない」
このような場合は、事業を始める前にお気軽にご相談ください。
※審査の過程で、税務署への来署や販売場の現地確認を求められる場合があります。
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