武市行政書士事務所

通信販売酒類小売業免許とは?ネットでお酒を販売するための要件・必要書類を解説

通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログなどを利用し、2都道府県以上の広範な地域の消費者へ酒類を販売するための免許です。

ネットショップでワインや日本酒を販売したい場合でも、すべてのお酒を自由に取り扱えるわけではありません。

特に国産酒類には販売できる範囲の制限があり、申請時には仕入予定先の酒類製造者から証明書を取得することもあります。

この記事では、通信販売酒類小売業免許でできること、一般酒類小売業免許との違い、販売できる酒類、取得要件、必要書類、申請の流れについて分かりやすく解説します。

通信販売酒類小売業免許とは?

通信販売酒類小売業免許とは、インターネット、カタログ、チラシなどで商品の内容や価格等を提示し、郵便、電話、インターネットなどの通信手段によって注文を受け、酒類を小売するための免許です。

対象となるのは、原則として2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対する通信販売です。

例えば、大阪府に販売場を設け、ネットショップを通じて大阪府・兵庫県・東京都など全国から注文を受けて酒類を発送する場合が該当します。

通信販売酒類小売業免許は、販売場所在地を管轄する税務署長から、販売場ごとに取得します。国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」

どのような販売方法が通信販売に該当する?

通信販売には、インターネットショップだけでなく、次のような販売方法も含まれます。

  • 自社のネットショップ
  • ECモールへの出店
  • カタログ通販
  • チラシや新聞広告による販売
  • 雑誌広告による販売
  • 電話やFAXによる注文受付
  • SNSで商品を紹介し、通信手段で注文を受ける販売

販売に使用するサービスの名称ではなく、商品や販売条件をどのように提示し、どのような方法で注文を受けるかによって判断されます。

SNSに商品を掲載し、ダイレクトメッセージで注文を受ける場合も、販売方法によっては通信販売に該当する可能性があります。

一般酒類小売業免許との違い

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許では、主な販売方法や販売対象地域が異なります。

比較項目一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許
主な販売方法店頭販売、地域商圏への販売インターネット、カタログなど
販売対象地域販売場の近隣・地域商圏など2都道府県以上の広範な地域
店頭で注文を受ける原則可能原則できない
店頭で商品を引き渡す原則可能原則できない
全国向けネット販売別途確認が必要原則可能
販売できる国産酒類原則として品目・数量の制限なし製造者の課税移出数量などによる制限あり
輸入酒類原則販売可能品目・数量の制限なし

通信販売酒類小売業免許では、店頭で酒類の購入申込みを受けたり、店頭で商品を引き渡したりすることは原則としてできません。

店頭販売と全国向けのネット販売の両方を行いたい場合は、一般酒類小売業免許と通信販売のための条件を併せて検討する必要があります。

「2都道府県以上」とはどういう意味?

通信販売酒類小売業免許の対象となる通信販売は、原則として、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とするものです。

ただし、単に県境を越えれば、必ず通信販売酒類小売業免許になるとは限りません。

例えば、販売場が府県境の近くにあり、隣接する府県を含む近隣商圏へ配達する場合は、一般酒類小売業免許で対応できる可能性があります。

一方、ネットショップで全国の消費者から注文を受け付ける場合は、通信販売酒類小売業免許を検討します。

販売対象地域、広告方法、注文方法、商品引渡し方法を整理し、管轄税務署へ確認することが重要です。

通信販売できる酒類には制限がある

通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類は、次の範囲に限られます。

酒類通信販売の取扱い
一定の小規模な酒類製造者が製造・販売する国産酒類対象となる可能性がある
地方の特産品等を原料として一定の条件で製造委託された国産酒類対象となる可能性がある
輸入酒類品目・数量の制限なし
大手酒類製造者が製造する一般的な国産酒類原則として対象外となる可能性がある

国産酒類

国産酒類については、原則として、前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類などに限られます。

通信販売の対象となる国産酒類を仕入れる場合は、酒類製造者から**「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」**を取得し、申請書へ添付するのが一般的です。

「小さな酒蔵だから対象になるだろう」と判断せず、製造者から正式な証明を受ける必要があります。

輸入酒類

輸入酒類については、通信販売酒類小売業免許における品目や数量の制限はありません。

輸入ワイン、外国産ウイスキー、海外ビールなどを通信販売する場合は、国産酒類とは取扱いが異なります。

ただし、輸入や仕入れの方法によって別の手続きが必要になることがあるため、事業内容を具体的に整理しましょう。

大手メーカーのビールをネット販売できる?

通信販売酒類小売業免許だけでは、大手メーカーが製造する一般的な国産ビールなどを全国向けに販売できない場合があります。

通信販売で取り扱える国産酒類には、製造者の課税移出数量などによる制限があるためです。

一方、一般酒類小売業免許による地域商圏内への販売や、輸入酒類の通信販売は取扱いが異なります。

販売したい銘柄が決まっている場合は、ネットショップを制作する前に、その商品が通信販売の対象となるか確認することが大切です。

通信販売酒類小売業免許の主な取得要件

免許の審査では、主に次の4つの要件が確認されます。

要件主な確認内容
人的要件申請者や法人役員などが欠格事由に該当しないか
場所的要件販売場が取締り上不適当な場所でないか
経営基礎要件経営状態、資金、経験、販売能力などがあるか
需給調整要件通信販売できる酒類の範囲を満たしているか

1.人的要件

申請者や法人の役員などが、過去に酒類販売業免許を取り消されていないか、税の滞納処分や一定の法令違反・刑罰などがないかを確認されます。

2.場所的要件

申請する販売場が、酒税の取締り上不適当な場所でないことが必要です。

他の酒類販売場、酒類製造場、飲食店などと同じ場所にある場合は、場所や管理体制が明確に区分されているか確認されることがあります。

また、申請者が販売場を使用する権限を持っていることも必要です。

3.経営基礎要件

酒類の通信販売を適正かつ継続的に行える経営基盤があるかを確認されます。

主な確認内容は次のとおりです。

  • 現在、国税や地方税を滞納していないか
  • 財務状況に著しい問題がないか
  • 酒類販売に必要な資金があるか
  • 通信販売に必要な知識や能力があるか
  • 仕入先や販売方法が具体的か
  • 収支計画に実現可能性があるか
  • 適正な販売管理体制を整えられるか

また、通信販売の方法が特定商取引法の消費者保護関係規定に沿っていることや、20歳未満の者へ酒類を販売しないための確認方法を設けることも必要です。

4.需給調整要件

通信販売で取り扱う国産酒類が、製造者の課税移出数量などの要件を満たしているか確認されます。

輸入酒類を販売する場合は、輸入酒類であることを確認できる仕入関係資料などが必要になることがあります。

自宅でも通信販売酒類小売業免許を取得できる?

自宅を販売場として申請することも、直ちに認められないわけではありません。

ただし、次のような点を確認されます。

  • 申請者が自宅を使用する権限を持っているか
  • 生活スペースと事業スペースを区分できるか
  • 酒類の保管場所を確保できるか
  • 仕入れ・在庫・帳簿を適切に管理できるか
  • 賃貸住宅の場合、事業利用が認められているか
  • 他の事業者の営業場所と明確に区分されているか

住所だけを利用し、酒類販売の実態や管理場所がないバーチャルオフィスでは、販売場として認められない可能性があります。

物件を借りる前に、販売場として使用できるか確認しておきましょう。

ネットショップの完成前でも申請できる?

ネットショップを一般公開する前でも申請は可能ですが、審査では販売方法や表示内容を具体的に確認できる資料が必要です。

申請時には、販売画面や申込画面の案、注文から発送までの流れ、年齢確認方法などを提示します。

ネットショップには、主に次の内容を表示します。

  • 酒類を販売している旨
  • 20歳未満の者への酒類販売を行わない旨
  • 購入者の年齢確認欄
  • 販売業者の氏名または名称
  • 所在地や連絡先
  • 販売価格
  • 送料や支払方法
  • 商品の引渡時期
  • 返品に関する条件

申込画面だけでなく、広告や商品ページにも酒類販売に必要な表示を設けます。

年齢確認はどのように行う?

酒類の通信販売では、購入申込者が20歳未満でないことを確認できる手段を設ける必要があります。

例えば、次のような対応を行います。

  • 生年月日や年齢を入力する欄を設ける
  • 「20歳以上です」という確認項目を設ける
  • 年齢確認をしなければ注文を完了できない仕組みにする
  • 商品ページや申込画面に20歳未満への販売禁止を表示する
  • 配送時の確認方法を整える

単にサイトの片隅に「未成年者には販売しません」と記載するだけでなく、注文手続きの中で年齢を確認できる仕組みが必要です。

申請に必要となる主な書類

申請者が個人か法人か、販売場が自己所有か賃貸か、国産酒類か輸入酒類かによって必要書類は異なります。

主な書類は次のとおりです。

書類主な内容
酒類販売業免許申請書申請者、販売場、希望する免許区分
申請書次葉販売場の図面、設備、事業内容など
免許要件誓約書欠格事由等に該当しないことの誓約
履歴書申請者や法人役員などの経歴
定款・登記事項証明書法人の場合
賃貸借契約書等販売場が賃貸の場合
土地・建物の登記事項証明書販売場の権利関係
地方税の納税証明書未納税額がないことなどの確認
財務諸表・確定申告書経営状況の確認
収支見込み・所要資金事業の継続性や必要資金
仕入先・販売先の資料予定する取引内容
販売場の図面酒類の保管・管理場所など
通信販売用の表示案商品ページや申込画面の案
酒類製造者の証明書対象となる国産酒類を販売する場合

審査の状況に応じて、追加資料の提出を求められる場合があります。

申請から免許取得までの流れ

STEP1 販売方法と取扱商品を整理する

販売対象地域、注文方法、発送方法、販売予定の酒類を確認します。

国産酒類を扱う場合は、通信販売の対象となるか仕入予定先へ確認します。

STEP2 販売場を確認する

事務所、酒類の保管場所、物件の使用権限などを確認します。

STEP3 免許要件を確認する

人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を確認します。

STEP4 仕入先の証明書などを準備する

対象となる国産酒類を販売する場合は、酒類製造者から証明書を取得します。

STEP5 販売画面と年齢確認方法を作成する

ネットショップの商品画面、申込画面、年齢確認表示、特定商取引法に基づく表示などを準備します。

STEP6 申請書・添付書類を作成する

事業計画、収支見込み、所要資金、販売場の図面などを作成します。

STEP7 管轄税務署へ申請する

申請先は、販売場所在地を管轄する税務署です。

郵送や窓口のほか、対象となる手続きはe-Taxでも提出できます。

STEP8 税務署の審査を受ける

必要に応じて追加資料、申請者等の来署、販売場の現地確認などを求められる場合があります。

STEP9 免許付与後に販売を開始する

審査の結果、免許が付与される場合は書面で通知されます。

登録免許税を納付し、免許付与後に酒類の販売を開始します。

審査の状況に応じて、追加資料の提出を求められる場合があります。

申請から免許取得までの流れ

STEP1 販売方法と取扱商品を整理する

販売対象地域、注文方法、発送方法、販売予定の酒類を確認します。

国産酒類を扱う場合は、通信販売の対象となるか仕入予定先へ確認します。

STEP2 販売場を確認する

事務所、酒類の保管場所、物件の使用権限などを確認します。

STEP3 免許要件を確認する

人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を確認します。

STEP4 仕入先の証明書などを準備する

対象となる国産酒類を販売する場合は、酒類製造者から証明書を取得します。

STEP5 販売画面と年齢確認方法を作成する

ネットショップの商品画面、申込画面、年齢確認表示、特定商取引法に基づく表示などを準備します。

STEP6 申請書・添付書類を作成する

事業計画、収支見込み、所要資金、販売場の図面などを作成します。

STEP7 管轄税務署へ申請する

申請先は、販売場所在地を管轄する税務署です。

郵送や窓口のほか、対象となる手続きはe-Taxでも提出できます。

STEP8 税務署の審査を受ける

必要に応じて追加資料、申請者等の来署、販売場の現地確認などを求められる場合があります。

STEP9 免許付与後に販売を開始する

審査の結果、免許が付与される場合は書面で通知されます。

登録免許税を納付し、免許付与後に酒類の販売を開始します。


【ここに申請の流れの図解を挿入】

販売方法・商品確認 → 販売場確認 → 要件確認 → 仕入先証明書 → 販売画面作成 → 書類作成 → 税務署へ申請 → 審査 → 免許付与・販売開始

※画像を挿入するときに、この案内部分は削除してください。


申請にはどのくらいの期間がかかる?

通信販売酒類小売業免許の標準処理期間は、原則として、申請書を提出した日の翌日から2か月以内です。

ただし、書類の不足や補正、追加資料の提出に要する期間は、標準処理期間に含まれません。

仕入先から証明書を取得する期間や、販売画面を準備する期間も必要になるため、ネットショップの開店予定日から余裕を持って準備しましょう。

申請にかかる費用

免許が付与される場合は、原則として登録免許税3万円を納付します。

すでに一般酒類小売業免許などを受けている方が、免許条件の緩和を受けて通信販売を開始する場合は、登録免許税が不要となることがあります。

そのほか、証明書類の取得費用や、行政書士へ依頼する場合の報酬がかかります。

武市行政書士事務所では、酒類販売業免許申請を**88,000円(税込)~**承っております。

免許を取得する前に販売できる?

申請書を提出しただけでは、酒類の販売を開始できません。

免許取得前からネットショップで注文を受けたり、購入・決済できる状態にしたりしないよう注意が必要です。

サイトを準備中に公開する場合は、誤って注文を受けないよう、購入機能を停止するなどの対応を行いましょう。

よくある質問

個人でも申請できますか?

はい。法人だけでなく、個人事業主も申請できます。

個人・法人のどちらの場合も、経営状況、資金、販売場、仕入先、販売方法などについて審査されます。

実店舗がなくても取得できますか?

店頭販売を行う実店舗がなくても、通信販売の事務や酒類の管理を行う販売場を設けて申請することは可能です。

ただし、住所だけではなく、通信販売や酒類管理の実態が必要です。

Amazonや楽天市場などで販売する場合も必要ですか?

ECモールを利用する場合でも、出店者が酒類を販売するのであれば、原則として酒類販売業免許が必要です。

モール自体が酒類販売業免許を持っていても、各出店者が自由にその免許を利用できるわけではありません。

InstagramやLINEで注文を受ける場合も必要ですか?

SNSやメッセージアプリを利用して継続的に酒類の注文を受ける場合も、販売方法や対象地域によって酒類販売業免許が必要です。

「ネットショップを作っていないから免許は不要」とは限りません。

国産酒類なら何でも販売できますか?

通信販売酒類小売業免許で販売できる国産酒類には、製造者の課税移出数量などによる制限があります。

販売したい商品が対象となるか、仕入予定先の酒類製造者へ確認し、必要な証明書を取得します。

店頭での受け取りもできますか?

通信販売酒類小売業免許では、店頭で注文を受けたり、店頭で商品を引き渡したりすることは原則としてできません。

店頭販売や店頭受け取りも予定している場合は、一般酒類小売業免許などを併せて検討する必要があります。

まとめ

通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログなどを利用し、2都道府県以上の広範な地域の消費者へ酒類を販売するための免許です。

申請前には、次の点を確認しましょう。

  • 販売対象地域
  • 注文・決済・発送方法
  • 販売予定の酒類
  • 国産酒類の製造者と課税移出数量
  • 仕入先
  • 販売場と保管場所
  • 20歳未満の者への販売防止措置
  • ネットショップの表示内容
  • 事業計画と収支見込み

特に、通信販売できる国産酒類の範囲と年齢確認方法は、申請前の重要なポイントです。

販売予定の商品やネットショップを具体的に決めてから、申請準備を進めましょう。

通信販売酒類小売業免許の申請は武市行政書士事務所へ

武市行政書士事務所では、通信販売酒類小売業免許について、免許区分の確認から申請書類、事業計画、収支見込み、販売場の図面、通信販売画面の表示案、税務署への申請までサポートしています。

郵送・オンラインを活用し、全国からのご相談に対応しています。

「ネットショップでお酒を販売したい」
「販売予定の商品が通販の対象になるか知りたい」
「自宅を販売場として申請したい」
「一般酒類小売業免許との違いが分からない」

このような場合は、ネットショップを公開する前にお気軽にご相談ください。

※審査の過程で、税務署への来署や販売場の現地確認を求められる場合があります。


関連記事

  • 酒類を販売するには免許が必要?
  • 飲食店営業許可があればお酒を販売できる?
  • 一般酒類小売業免許とは?取得要件・必要書類・申請の流れ
  • ネットショップでお酒を販売するには?

上部へスクロール