「ネットショップで日本酒やワインを販売したい」「実店舗の商品を全国へ発送したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
ネットショップで継続的にお酒を販売する場合は、原則として酒類販売業免許が必要です。ネットショップを開設するだけでは、お酒を販売できるわけではありません。
また、販売する地域や酒類、仕入先、販売方法によって、必要な免許や申請内容が変わります。
この記事では、ネットショップでお酒を販売するために必要な免許、販売できる酒類、ネットショップ上の表示、申請書類、販売開始までの流れについて分かりやすく解説します。
先に結論
2都道府県以上の広範な地域を対象に、インターネットでお酒を販売する場合は、原則として「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
ネットショップでお酒を販売するには免許が必要
お酒の販売には、酒税法に基づく酒類販売業免許が必要です。
ネットショップ、ECサイト、SNSなどを利用して継続的に注文を受け、お酒を販売する場合も酒類の販売業に該当します。
BASE、STORES、Shopify、楽天市場、Amazonなど、利用するサービスにかかわらず、実際にお酒を仕入れて販売する事業者は、販売方法に対応した酒類販売業免許を取得しなければなりません。
なお、お酒を無料で紹介するだけの場合と、注文を受けて代金を受け取り販売する場合とでは、取扱いが異なります。事業内容を確認せずに販売を始めないよう注意しましょう。
必要な免許は販売地域によって異なる
インターネットでお酒を販売する場合でも、すべてのケースで同じ免許になるわけではありません。
| 販売方法 | 主に検討する免許 |
|---|---|
| 実店舗での店頭販売 | 一般酒類小売業免許 |
| 同一都道府県内など一定の範囲を対象とする販売 | 一般酒類小売業免許 |
| 2都道府県以上の広範な地域を対象とするネット通販 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 実店舗と全国向けネット通販の両方 | 両方の販売方法に対応した免許条件の確認が必要 |
国税庁では、通信販売を「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログなどで販売条件を提示し、通信手段によって申込みを受ける販売」としています。
一方、ネットを利用していても、販売場と同じ都道府県内や近隣地域を対象とする販売は、一般酒類小売業免許の対象となる場合があります。
重要なポイント
「インターネットを使うから通信販売酒類小売業免許」と単純に決まるわけではありません。販売地域、注文方法、商品の引渡方法を整理したうえで、必要な免許を判断します。
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類
通信販売酒類小売業免許を取得しても、国内で製造されたすべてのお酒を自由に通信販売できるとは限りません。
通信販売の対象となる酒類は、主に次のようなものです。
- 輸入酒類
- 一定の小規模な酒類製造者が製造・販売する国産酒類
- 一定の要件を満たした地方の特産品等を原料とする酒類
国産酒類については、原則として酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類などが対象となります。
そのため、国産酒類を取り扱う場合は、仕入先となる酒類製造者から「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」を取得することがあります。
輸入酒類の場合、この証明書は原則として必要ありません。ただし、海外ブランドの商品であっても、国内で製造された酒類は輸入酒類には該当しないため注意が必要です。
ネットショップを始める前に確認する7つの項目
| 番号 | 確認項目 |
|---|---|
| 1 | どの地域のお客様へ販売するのか |
| 2 | どの種類のお酒を販売するのか |
| 3 | 仕入先と取引予定を証明できるか |
| 4 | 販売場と酒類の保管場所を確保できるか |
| 5 | ネットショップの販売画面を準備できるか |
| 6 | 年齢確認と20歳未満の飲酒防止表示を設けるか |
| 7 | 事業資金や収支計画を説明できるか |
ネットショップ上に必要な表示
酒類の通信販売では、ネットショップに通常必要となる特定商取引法上の表示などに加え、20歳未満の飲酒防止に関する表示が必要です。
広告・商品ページの表示
酒類の商品ページや広告などには、次のいずれかの趣旨を明確に表示します。
「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」
または
「20歳未満の方には酒類を販売しません」
購入申込画面の表示
購入申込画面には、申込者の年齢を確認するための欄を設け、その近くに20歳未満の飲酒防止に関する表示を行います。
単にサイトの下部へ注意書きを入れるだけでなく、購入者が注文する過程で年齢を確認できる仕組みを準備することが重要です。
納品書などの表示
購入者へ交付する納品書や電子メールなどにも、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示が必要です。
申請時には、これらの表示を反映した販売画面の見本や注文画面などを提出することがあります。
ネットショップを先に公開しないよう注意
販売画面の準備は必要ですが、酒類販売業免許が付与される前に注文を受けたり、お酒を販売したりすることはできません。申請用の画面を準備する場合は、一般公開や購入機能の設定に注意しましょう。
ネットショップでの酒類販売に必要な主な要件
通信販売酒類小売業免許では、申請者、販売場、経営状況、販売方法などについて審査されます。
人的要件
申請者や法人の役員が、酒税法に定められた欠格事由などに該当していないことが必要です。過去の法令違反や免許取消し、税金の滞納処分などが確認されます。
場所的要件
販売場が他の営業主体から明確に区分され、酒類販売業務を適切に行える状態であることが求められます。
自宅、賃貸物件、シェアオフィスなどを販売場とする場合は、独立性、使用権限、酒類の保管場所、他の事業との区分などを個別に確認する必要があります。
経営基礎要件
申請者が酒類販売業を継続して行える資金、知識、経験、経営能力を備えているかが審査されます。
申請時には、収支見込み、所要資金、資金の調達方法、仕入先、販売予定数量などを具体的に説明します。
需給調整要件
通信販売する酒類が、通信販売酒類小売業免許で取り扱える酒類に該当していることなどを確認します。
特に国産酒類を販売する場合は、仕入先証明書を取得できるかを早い段階で確認しておくことが重要です。
申請に必要となる主な書類
必要書類は個人・法人の違い、販売場、取扱酒類、仕入先などによって変わりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の敷地・建物の状況を示す図面
- 販売設備状況書
- 収支の見込み
- 所要資金の額と調達方法
- 酒類の販売管理に関する取組計画書
- 免許要件誓約書
- 履歴書
- 住民票または法人の登記事項証明書
- 定款の写し
- 地方税の納税証明書
- 賃貸借契約書など販売場の使用権限を確認できる書類
- 仕入先との取引関係を確認できる書類
- 通信販売の対象となる酒類である旨の証明書
- ネットショップの販売画面や注文画面の見本
申請者の状況によって追加書類や補足説明を求められることがあります。
免許申請から販売開始までの流れ
ネットショップでお酒を販売するまでの一般的な流れは、次のとおりです。
- 販売方法と取扱商品を決める
- 販売場と保管場所を確認する
- 免許要件を確認する
- 仕入先と取引予定を調整する
- 仕入先証明書を取得する
- ネットショップの販売画面を準備する
- 申請書と添付書類を作成する
- 販売場を管轄する税務署へ申請する
- 税務署の審査と補正に対応する
- 免許付与後に販売を開始する
Amazon・楽天・BASEなどで販売する場合
モール型ECサイトやネットショップ作成サービスを利用する場合も、酒類販売業免許が不要になるわけではありません。
出店審査や必要書類はサービスによって異なりますが、酒類販売業免許の通知書や免許条件、酒類販売管理者に関する情報などの提出を求められる場合があります。
税務署の免許審査と、各サービスの出店審査は別の手続きです。利用予定のサービスについても、最新の出店条件を事前に確認しましょう。
SNSだけでお酒を販売する場合も免許は必要?
Instagram、Facebook、LINEなどで商品を紹介し、ダイレクトメッセージなどで注文を受ける場合でも、継続してお酒を販売するのであれば酒類販売業免許が必要です。
独自のネットショップを持っていないから免許が不要になるわけではありません。
販売地域や注文方法によって必要な免許が異なるため、SNS販売を始める前にも販売計画を整理しましょう。
フリマアプリでお酒を販売する場合
家庭にあるお酒を一時的に処分する場合と、仕入れたお酒を反復継続して販売する場合とでは取扱いが異なります。
転売を目的に仕入れ、継続的に出品して利益を得る場合は、酒類販売業免許が必要となる可能性が高くなります。
「少量だから大丈夫」「個人だから免許はいらない」と自己判断せず、事業として行う場合は事前に確認してください。
無免許で販売を始めるリスク
酒類販売業免許を取得せずにお酒を継続販売すると、酒税法違反となる可能性があります。
また、ネットショップやモールの利用停止、取引先との契約解除、信用低下など、事業面にも大きな影響が生じるおそれがあります。
ネットショップの制作や商品の仕入れに費用をかけた後で販売できないことが判明すると、開業計画にも影響します。サイトを本格的に制作する前に、免許の見込みを確認しておくことが大切です。
行政書士へ依頼するメリット
通信販売酒類小売業免許の申請では、申請書を記入するだけでなく、販売方法、取扱商品、仕入先、販売場、資金計画、ネットショップの表示などを整合させる必要があります。
行政書士へ依頼することで、次のようなサポートを受けられます。
- 販売計画に合った免許の確認
- 販売場と保管場所の事前確認
- 取扱予定酒類の確認
- 仕入先証明書の案内
- ネットショップ画面の確認
- 申請書と添付書類の作成
- 税務署からの補正依頼への対応
武市行政書士事務所のサポート
武市行政書士事務所では、通信販売酒類小売業免許をはじめ、酒類販売業免許の申請をサポートしています。
申請書類の作成だけでなく、販売方法、販売場、取扱商品、仕入先、ネットショップの表示内容まで確認し、販売開始に向けて手続きを進めます。
酒類販売業免許申請サポート
報酬:88,000円(税込)〜
書類を郵送やオンラインでやり取りできるため、全国からご相談いただけます。申請内容や必要書類により、報酬・実費が異なる場合があります。
よくある質問
個人でもネットショップでお酒を販売できますか?
個人でも、要件を満たせば酒類販売業免許を取得できる可能性があります。ただし、販売場、資金、仕入先、販売方法などについて審査を受けます。
自宅を販売場にできますか?
自宅でも直ちに不可となるわけではありません。ただし、生活スペースとの区分、酒類の保管場所、物件の使用権限、賃貸借契約や管理規約などの確認が必要です。
ネットショップを先に完成させる必要がありますか?
申請時には、販売方法や年齢確認表示などを確認できる画面の見本が必要になる場合があります。ただし、免許付与前に実際の販売を開始することはできません。
国産の日本酒や焼酎はすべて販売できますか?
通信販売酒類小売業免許だけでは、国内で製造されたすべての酒類を販売できるわけではありません。製造者の課税移出数量などの条件を確認し、必要に応じて仕入先証明書を取得します。
輸入ワインや輸入ウイスキーは販売できますか?
輸入酒類は通信販売の対象となります。ただし、仕入経路や販売方法などを申請書類で説明する必要があります。
免許取得前に予約注文を受けてもよいですか?
免許付与前に酒類の販売行為と判断される可能性があるため、予約受付や代金の受領を始めないよう注意してください。具体的な運用は事前に確認しましょう。
まとめ
ネットショップでお酒を販売する場合は、販売地域や販売方法に応じた酒類販売業免許が必要です。
2都道府県以上の広範な地域へ販売する場合は、通信販売酒類小売業免許を検討します。ただし、販売できる国産酒類には一定の制限があり、仕入先証明書が必要になる場合があります。
さらに、販売場、資金計画、仕入先、ネットショップ上の年齢確認表示など、販売開始前に確認すべき項目が多数あります。
「自分の販売方法にはどの免許が必要なのか分からない」「自宅でネットショップを始めたい」「仕入先証明書や販売画面の作り方が分からない」という方は、武市行政書士事務所へご相談ください。
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