武市行政書士事務所

酒類の販売には「免許」が必要です。
酒類販売免許の取得なら専門家にお任せください!

最短

確実

安心

ネット通販でも、店舗販売でも、
お酒を販売するなら必ず「酒類販売業免許」が必要です。
無許可販売は違法。トラブルになる前に、正しく申請しましょう。

私におまかせください!

代表者 行政書士

武市 暁海

行政書士登録番号 第23260658号

所在地 
〒531-0071
大阪市北区中津3丁目15-6

あなたの"最初の一歩"を
完全サポートします。

\すべてお任せください!/

販売計画書の作成

酒類の取扱品目・数量の詳細整理

事業所や倉庫の確認・図面作成

財務状況・納税証明の整備

税務署との事前相談・折衝

酒類の販売には免許が必要です。その種類は大きく2つに分かれ、飲食店での提供など小売のための「酒類小売業免許」と販売・製造業者に向けた卸売のための「酒類卸売業免許」があります。
さらに「酒類小売業免許」は、小売販売のための「一般酒類小売業免許」、広い地域への通信販売のための「通信販売酒類小売業免許」、社内販売などのための「特殊酒類小売業免許」に分かれます。
弊社では丁寧なヒアリングで、お考えの業務形態に必要な免許のスムーズな取得に務めさせていただきます。

酒類販売免許の申請に必要な書類

○ 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

○ 定款

○ 本籍地入りの住民票

○ 申請者の履歴書

○ 契約書等の写し

○ 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

○ 直近3事業年度の財務諸表

○ 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書

酒類販売免許の申請は、販売場の所在地の所轄税務署に申請書と所定の添付書類を提出します。申請には手数料は不要ですが、登録免許税が課税されます。税務署の審査の標準処理期間は約2ヶ月ですが、申請者の状況等により異なります。

酒類販売免許申請の流れ

00
販売形態の確認
まず、どの種類の酒類販売免許が必要か確認します。
  • 一般酒類小売業免許(店舗販売向け)
  • 通信販売酒類小売業免許(ネット販売向け)
  • 酒類卸売業免許(業者向け販売)
※ 販売方法や取扱品目によって異なる免許が必要なので、事前にしっかり確認しましょう。
01
必要書類の準備
申請には、以下の書類が必要です。
  • 酒類販売業免許申請書
  • 営業所の賃貸契約書(または使用承諾書)
  • 事業計画書(仕入先・販売計画・資金計画など)
  • 住民票の写し(法人の場合は登記簿謄本)
  • 履歴書・誓約書(過去に免許取消などがないことの証明)
  • 財務諸表または資金証明書(自己資金要件を満たすことの証明)
02
税務署へ事前相談
酒類販売免許は審査が厳しいため、事前に税務署で相談することをおすすめします。
  • 事業内容の確認
  • 必要書類のチェック
  • 申請可能かどうかの判断
03
税務署へ申請書類を提出
必要書類を揃えたら、管轄の税務署へ提出します。
※ 法人の場合は代表者が提出することが一般的です。
04
申請手数料の納付
申請時に、30,000円~90,000円程度の手数料が必要です(免許の種類による)。
※ 収入印紙で納付する場合が多いです。
05
税務署の審査開始(約2~3ヶ月)
税務署が申請内容を審査します。主に以下の点がチェックされます。
  • 販売能力があるか(事業計画・資金面)
  • 営業所が適切な場所か(実態調査が入ることも)
  • 過去に問題を起こしていないか(欠格事由の確認)
06
免許の交付
審査を通過すると、税務署から酒類販売業免許が交付されます。
※ 許可証を受け取る際には税務署へ出向く必要があるため、指示に従いましょう。
07
営業開始!定期的な届出も忘れずに
免許を取得したら、販売を開始できます! ただし、以下の義務があります。
  • 取引記録の管理(一定期間の保存が必要)
  • 税務署への報告義務(販売数量などの報告)
  • 免許更新・変更届(販売形態や事業内容の変更時)
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