武市行政書士事務所
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酒類の販売には「免許」が必要です。 酒類販売免許の取得なら専門家にお任せください!
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ネット通販でも、店舗販売でも、お酒を販売するなら必ず「酒類販売業免許」が必要です。 無許可販売は違法。トラブルになる前に、正しく申請しましょう。
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酒類の販売には免許が必要です。その種類は大きく2つに分かれ、飲食店での提供など小売のための「酒類小売業免許」と販売・製造業者に向けた卸売のための「酒類卸売業免許」があります。さらに「酒類小売業免許」は、小売販売のための「一般酒類小売業免許」、広い地域への通信販売のための「通信販売酒類小売業免許」、社内販売などのための「特殊酒類小売業免許」に分かれます。弊社では丁寧なヒアリングで、お考えの業務形態に必要な免許のスムーズな取得に務めさせていただきます。
○ 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
○ 定款
○ 本籍地入りの住民票
○ 申請者の履歴書
○ 契約書等の写し
○ 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
○ 直近3事業年度の財務諸表
○ 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書