【最短3日で申請】
中古品の売買には「古物商許可」が必要です
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フリマアプリ・ネットショップ・
リユース店・中古ブランド販売など、
古物(一度使用されたもの)の売買を行うには
「古物商許可」が必須です。
無許可営業は違法行為。
最悪の場合、罰金や営業停止のリスクも。
古物商というと、陶磁器や甲冑などの古美術品や古道具を取り扱う骨董品店を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、切手や乗車券、商品券を取り扱う金券ショップ、中古車販売業、古本屋、さらには衣類や電化製品、日用品、ブランド品などを扱うリサイクルショップを運営する場合も、「古物営業許可」を取得する必要があります。
①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類
「古物営業」にはさまざまな種類があり、これから始めようとする事業がこれに該当する場合は、営業許可の申請や届出が必要となります。
○ 古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業
→「古物商許可」の申請が必要
○ 古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業
→「古物市場主許可」の申請が必要
○ 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業=インターネットオークションの運営者がこれに該当します。
→「古物競りあっせん業」の届け出が必要
※ 個人が不要になった自分のものをオークションで販売するような行為は古物営業とはなりませんが、いわゆる "せどり" 行為は古物の許可が必要となり、許可なく古物営業を行った場合には刑事罰の対象にもなりますので注意してください。