武市行政書士事務所

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風俗営業・深夜営業を始めるには「風営許可」が必要です。
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一人で進めるのは大変。
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代表者 行政書士

武市 暁海

行政書士登録番号 第23260658号

所在地 
〒531-0071
大阪市北区中津3丁目15-6

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当然ですが、許可を得ずして風俗営業はもとより深夜営業を営んではいけないことになってます。
注意勧告されても改善しない違法店舗は、営業停止命令を受けることになります。

また、風俗営業許可を得ても深夜営業は出来ません(原則、午前12時まで。一部エリアは午前1時まで)。深夜営業届出を受理されれば、深夜に酒類を提供することはできますが、同一店舗にて風俗営業を営むことはできません。
どちらか一方の営業になりますのでご注意ください。

風俗営業許可申請手続きのポイント

01 無料相談・ヒアリング

02 現地調査・図面作成

03 必要書類の収集・作成

04 警察署へ申請提出

05 立ち入り調査対応

06 許可取得!営業開始へ

建物の用途確認、図面作成、管理者選任届出、各種添付書類など、
煩雑な書類作成もすべてお任せ!
あなたは必要な情報を伝えるだけでOKです。

風俗営業許可を受けられない申請人 (法人)

○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

○ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

○ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

○ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

○ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

○ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

○ 法人の役員、法定代理人が上記1~6までに掲げる事項のいずれかに該当する

風俗営業開始までの流れ

00
管轄警察署へ事前相談
(営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。営業内容・方法、場所、設備などを相談します)
01
地方自治体等への事前相談
(都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します)
02
保全対象施設の確認・事前調査
(100m以内に大学以外の学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院、有床診療所があると営業を行えません)
03
営業所物件の選定
(賃貸借物件選定、中古物件購入)
04
内装工事開始
05
風俗営業許可申請
06
内装工事完了
07
警察官の実査
08
風俗営業許可取得
09
営業開始

「よくあるご質問」

Q.自分の店舗が許可対象かどうか、どうやって判断すればいいですか?

A.無料相談時にご確認いただけます。業態や立地によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

Q.どのくらいで許可が下りますか?

A.通常、申請から約55日程度ですが、事前準備によっては短縮も可能です。

Q.営業中でも申請できますか?

A.原則として営業前の取得が必要です。無許可営業は罰則の対象になるためご注意ください。

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