○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
○ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
○ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
○ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
○ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
○ 法人の役員、法定代理人が上記1~6までに掲げる事項のいずれかに該当する