武市行政書士事務所

【深夜にお酒を出すなら必須!】
深夜にお酒を提供するお店には
「届出」が必要です。

最短

確実

安心

バー・居酒屋・ラウンジ・スナックなど、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出する必要があります。
無届け営業は、最悪の場合、営業停止や罰則の対象になる可能性も。

私におまかせください!

代表者 行政書士

武市 暁海

行政書士登録番号 第23260658号

所在地 
〒531-0071
大阪市北区中津3丁目15-6

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深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?

警察署に提出する届出書類で、深夜(0時~午前6時)にお酒を提供する飲食店の営業に必要な手続きです。
飲食店営業許可とは別の届出が必要になります。
提出後は、原則10日以上経過してから営業が可能になります。

ご依頼から営業開始までの流れ

01 お問い合わせ・ヒアリング

02 必要書類のご案内・取得

03 図面・届出書類の作成

04 管轄警察署へ提出

05 営業開始!(10日経過後)

「よくあるご質問」

Q.飲食店営業許可だけではダメですか?

A.深夜0時以降に酒類をメインで提供する場合、別途届出が必要です。

Q.提出から何日で営業できますか?

A.届出後、10日以上経過すれば営業可能です。(法令に基づく期間です)

Q.開店予定が迫っているのですが、間に合いますか?

A.最短対応可能です。お急ぎの方はお早めにご相談ください。

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