武市行政書士事務所
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【深夜にお酒を出すなら必須!】 深夜にお酒を提供するお店には「届出」が必要です。
最短
確実
安心
バー・居酒屋・ラウンジ・スナックなど、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出する必要があります。 無届け営業は、最悪の場合、営業停止や罰則の対象になる可能性も。
無料相談はこちら
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?
警察署に提出する届出書類で、深夜(0時~午前6時)にお酒を提供する飲食店の営業に必要な手続きです。 飲食店営業許可とは別の届出が必要になります。提出後は、原則10日以上経過してから営業が可能になります。
01 お問い合わせ・ヒアリング
02 必要書類のご案内・取得
03 図面・届出書類の作成
04 管轄警察署へ提出
05 営業開始!(10日経過後)