武市行政書士事務所

レストランや居酒屋を開業するにあたっては、飲食店営業許可を取得しなければなりません

ですが、許可を得るには様々な要件をクリアする必要があります。食品衛生責任者を各店舗に配置したり、施設基準を満たすために店舗を改装したり…これらのことを一から調べて把握するのはとても大変で、時間もかかる作業です。お悩みなどお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可申請手続きの流れのポイント

01 許可申請書の作成

02 営業所設備の大要の作成

03 申請用の図面作成

04 営業所建物の権利を証明する書類

05 保健所との事前打ち合わせ

06 申請書の提出

07 検査の立会い

『最短オープン』をサポートいたします

飲食店営業許可申請はご自身でされることも多い許可です。
しかし、開業準備で忙しくて申請や検査の立会いが遅くなったり、保健所の検査で設備が足りないと言われ再検査になったり...オープン日が予定よりも遅くなる方をよく見かけます。
数日オープンが遅れるだけで数十万円の損失が産まれます。是非飲食店開業のプロである弊社にお声がけください。お客様の開業予定日に合わせて最短で書類作成、申請、立会いいたします。

■飲食店開業に必要な必要な許可や資格

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」は、食品衛生法によって配置が義務付けられています。文字通り衛生管理を取りまとめて、食中毒などの事故を防ぐための責任者です。食品衛生責任者の資格を取るには、各自治体が開催する講習を受講します。

飲食店営業許可

営業許可を受けるためには前述した「食品衛生責任者」を1名以上配置し、書類を揃えて申請をします。申請後は施設検査があります。検査は本人立ち会いのもとで、該当施設が飲食営業にふさわしいかどうか、基準に合致しているかどうかを保健所担当者がチェックします。

飲食店営業開始までの流れ

00
事前相談と準備
施設着工前に、施設平面図(機器配置含む)などを所轄の保健所に持参し施設基準等の説明を受けます。自治体ごとに営業施設の基準と公衆衛生上講ずべき措置の基準(後述)が定められているので、しっかり確認するようにしてください。
01
申請準備
資格を保有している場合以外は、食品衛生責任者と防火管理者の資格を取得が必要です。 自治体によっては申請までにこれらの資格を取得していなくても受け付けてくれる場合もあります。
02

申請書類等を提出
営業許可の申請は、以下の書類を営業予定地を管轄する保健所に提出することで行います。 その後に施設調査があることを踏まえ、開店の2週間前までには申請を済ませましょう。
また申請には申請手数料が必要です。金額は自治体により異なります。概ね20,000円程度ですが手数料についても事前に保健所で確認することをおすすめいたします。

  • 食品営業許可申請書
  • 営業施設の大要
  • 施設の平面図及び付近案内図
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
  • 営業許可申請手数料
  • 発行後6カ月以内の登記簿謄本の原本(法人)
  • 発行後1年未満の水質検査成績書
03
食品衛生監視員の施設調査
食品衛生監視員が現地にて施設基準等の適合について確認します。この調査で適合とされると営業許可が下りますが、不適の場合は改善が確認されるまで営業することはできません。
04
許可書の交付
施設基準等への適合が確認されてから約1週間で営業許可書が交付されます。
05

その他
建物を使用するときは、店舗の使用開始7日前までに出店地を管轄する消防署に防火対象物使用開始届を提出する必要があります。これは必要な消防用設備が店舗に設置されているかを確認するための手続きです。
また、個人事業の場合は、開始から1ヶ月以内に出店地もしくは住所地を管轄する税務署に対し開業届を提出する必要があります。さらに営業形態によっては、深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出や風俗営業許可申請を行う必要があります。

お客様の声

実績

コラム

上部へスクロール