当事務所を安心してご利用頂く為に、
各手続きを依頼した場合の料金額一覧表を掲載しております。

○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

○ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

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管轄警察署へ事前相談
(営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。営業内容・方法、場所、設備などを相談します)
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地方自治体等への事前相談
(都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します)

飲食店営業許可申請手続きの流れのポイント

01 許可申請書の作成

02 営業所設備の大要の作成

03 申請用の図面作成

04 営業所建物の権利を証明する書類

05 保健所との事前打ち合わせ

06 申請書の提出

07 検査の立会い

カフェを開業する場合でも
飲食店営業許可取得が必要

これまでカフェや喫茶店を開業する際には「飲食店営業」の許可、もしくは「喫茶店営業」の許可を取得するか選択できました。喫茶店営業に関しては、アルコールを提供することができず、食べ物についてもクッキーやビスケットなど調理が不要なもの以外は提供することができません。その反面、飲食店営業許可と比較して、施設要件項目が少ない等、許可取得のハードルが低めという利点がありました。

ですが、2021年の食品衛生法改正により廃止され、飲食店営業許可に統合されました。よって、今ではレストランや定食屋さんなどと同じ要件での運用がされています。

■飲食店開業に必要な必要な許可や資格

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」は、食品衛生法によって配置が義務付けられています。文字通り衛生管理を取りまとめて、食中毒などの事故を防ぐための責任者です。食品衛生責任者の資格を取るには、各自治体が開催する講習を受講します。

飲食店営業許可

営業許可を受けるためには前述した「食品衛生責任者」を1名以上配置し、書類を揃えて申請をします。申請後は施設検査があります。検査は本人立ち会いのもとで、該当施設が飲食営業にふさわしいかどうか、基準に合致しているかどうかを保健所担当者がチェックします。

飲食店営業開始までの流れ

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