令和7年6月28日風営法改正ではホストクラブが目立って取り立たされておりますが、
ホストクラブやキャバクラなどの社交飲食店はもちろんデリヘルやヘルスなど性風俗店など風営法全体に関わる話となっております。
今までグレーゾーンとして営業してきたお店にもテコ入れが入り、営業実態を変更する転換期が到来したように思います。
メンズエステ営業には無店舗型性風俗特殊営業開始届が必要です
ルーム型メンエスやリラクゼーション、睾丸マッサージなどマンションの一室を賃貸借契約を結びサービスを提供する業態がございます。
もちろん家主や管理会社の承諾を得て、ど健全のエステサロンを営業しているなら問題はないですが、そこに性的サービスが関わってくると風営法の無許可営業となります。メンエスオーナーと喋っていると「こうしていれば摘発はない」等どこから湧いてきたのかもわからない噂を信じて営業されている方もいらっしゃいますが、警察が本腰を入れて捜査をすると間違いなく摘発の対象となります。(ガールズバーのカウンター越しならOKみたいな感じです)
風営法改正前は無許可営業に対する罰則として「2年以下の拘禁刑、200万円以下の罰金」と定められておりましたが、「5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金」と罰則が強化されました。
昔の大国町のマンションヘルスが淘汰されたように、法律に則った形で営業して行くことが求められます。
店舗型はできないの?
大阪府では条例により新規で店舗型あるいは受付場のある性風俗店を開業することはできません。
性的なサービスも行うメンズエステ等を開業しようと思うと、今現在可能なものは「無店舗型性風俗特殊営業」簡単にいうとデリヘル営業です。
お客さんから注文を受け、待機場やキャストの自宅からホテルに送迎し、サービスを提供する形になります。
無店舗型性風俗特殊営業開始届必要書類
以下、提出書類について解説いたします。
●無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
→大阪府警のホームページよりダウンロード可能です。以下リンク貼っておきます。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/6/7085.html
●営業の方法
→ここでは広告の方法や役務提供の実態を記載する必要があります。
●住民票
→届出者本人分はもちろん法人の場合役員さんの分も必要です。本籍地記載あり、マイナンバー記載なし。
●定款及び履歴事項全部証明書
→法人の場合に必要。
●事務所の建物登記簿謄本
→法務局で取得できます。所有者が契約書上の所有者と同じになっているか確認。
●事務所・待機場の賃貸借契約書(賃貸の場合)
→所有者が登記簿謄本の所有者と同じになっているかを確認。転貸借の場合、所有者→賃借人→営業者と使用権限を疎明する必要があります。
●事務所・待機場の使用承諾書(賃貸の場合)
→同上です。転貸借の場合、所有者・賃借人の使用承諾が必要になります。
テナント仲介もしておりますので、使用承諾付きの物件をお探しの際はご連絡ください。
●事務所の平面図
エクセルでも手書きでも大丈夫ですがわかりやすく書きましょう。
●事務所の周辺地図
いつから営業できる?
無店舗型性風俗特殊営業届出は届出書受理から10日後に営業開始できます。
改正風営法によりスカウトバックが禁止されるようになり、今までスカウトのみが処罰されていたものが、届出店側も罰則を受けるようになりました。
自身を守るためにも従業員名簿はしっかりと備え付け、法律に則った健全な営業をしましょう。
簡単に届出できる?
この無店舗型性風俗届出において、一番肝となるのが、「家主からの使用承諾書」です。
たまにマンション借りたから届出だけお願いしたいんですけど〜と依頼がありますが、その場合「家主からの使用承諾」が得られないケースがほとんどです。
住居用で賃貸しているマンションに性風俗店が入っていたら嫌ですよね。そんな理由です。なので、日本橋や谷9、兎我野町といった一部地域で風俗店が入っている物件でした「家主からの使用承諾書」はまず得られないと思います。
弊所では、届出代行だけでなくテナント仲介もしておりますので物件探しからお手伝いさせていただきます。
詳しくは気軽にご相談ください。