武市行政書士事務所

【奈良市】通信酒類販売小売業免許申請手続きを代行いたします

弊所にはサイドビジネス的にお酒を販売したいという相談がよくあります。
中でも、ヤフオクなどのオークションサイトで販売したいという方やBASE、自社ホームページで販売したい方からのお問い合わせが多いです。
今回はお酒をネットで販売する際の申請について解説いたします。

通信酒類販売業免許取得の要件

酒類販売免許は「場所と人」に与えられる免許だとよく言われます。
つまり申請をする際、管轄の税務署はどこでするのか?どんな人がするのか?を慎重に確認します。

酒類販売免許取得の要件についてはこちらのページをご確認ください。
https://takeichi-office.com/2026/01/19/【大阪】酒類販売免許取得の要件について/

通信販売酒類小売業免許の販売方法及び販売品目

通信販売酒類小売業免許を取得したからと言って全てのお酒をネットで販売できるわけではありません。
また販売方法にも条件があります。

販売できるお酒の品目

販売できるお酒の品目は以下の通りです。

  • 輸入酒類
  • 国産酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
  • 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者(大手メーカー)に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類

また、国産酒類を販売したい場合には、酒造メーカーから「酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である証明書」を取得する必要があります。
証明書のテンプレートを添付しておきますので、ご参照ください。

販売の方法

通信販売酒類小売業免許は、日本国内の一般消費者(飲食店等を含む)に対して、通信手段により、酒類を小売販売することができる免許となります。
販売相手は、日本国内の一般消費者(飲食店含む)が対象となりますので、海外の消費者への販売等といった越境EC等は行うことができません。海外の消費者等への販売を行いたい場合には、輸出酒類卸売業免許が必要となります。
また、通信販売酒類小売業免許は、販売場や事務所での対面による小売販売、一つの都道府県の消費者等のみを対象とした小売販売は行うことができません。この場合、一般酒類小売業免許が必要になります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類については国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/youshiki_h21.htmよりダウンロードできます。
以下からもダウンロードできるのでご利用くださいませ。

1.酒類販売業免許申請書(Wordファイル/55KB)
2.販売業免許申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」(Wordファイル/32KB)
3.販売業免許申請書 次葉2「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」(Wordファイル/32KB)
4.販売業免許申請書 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」(Wordファイル/46KB)
5.販売業免許申請書 次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」(Wordファイル/25KB)
6.販売業免許申請書 次葉5「所要資金の額及び調達方法」(Wordファイル/49KB)
7.販売業免許申請書 次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」(Wordファイル/43KB)
8.通信販売酒類小売業免許申請書チェック表(Wordファイル/44KB)
9.酒類販売業免許の免許要件誓約書(Wordファイル/166KB)
10.登録免許税の領収証書提出書(Wordファイル/45KB)
11.酒類販売管理者選任届出書(Wordファイル/46KB)
12.通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(輸入酒類であれば必要ありません。)(Wordファイル/36KB)

上記申請書類にプラスで下記添付書類が必要になります。

・法人履歴事項全部証明書(法人の場合)
・定款(法人の場合)※目的に酒類販売の文言必要
・役員全員の略歴書
・事務所(倉庫)の賃貸借契約書
・事務所の使用承諾書
・土地建物履歴事項全部証明書
・都道府県税の納税証明書
・市税の納税証明書
・仕入先からの取引承諾書
・見本となるホームページ資料
・特商法の表示に関する資料
・請求書、納品書、注文確認メール等
・取り扱うお酒のカタログ等
・その他管轄税務署が必要とする書類

書類作成のポイント

酒類販売免許は税務署が管轄しております。
数字の整合性はもちろん、その場所を使用する権限があるのか、許可を取得したら取引してくれる取引先はあるのか、関連法を遵守できるのかなど厳しく判断します。
また、それら全てが疎明できていなければ申請書類の受理もしてくれません。
用意する書類一つ一つに権限があることを説明できるように準備をしましょう。

また、通信酒類小売業免許においては対面で年齢確認・本人確認ができない分、18歳未満の未成年に販売しない表記を至る所で求められます。
国税庁発行の手引きhttps://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdfをしっかりと確認し、
申請書類にも表記しましょう。

終わりに

今回は通信酒類販売小売業免許申請についてお話ししました。
通信酒類販売小売業免許は、風の噂なのか「他の免許と比べて難易度が低いんですよね?」と聞かれることがたまにあります。確かに卸売業免許等と比べると要件は緩いですが、上記の通り、添付書類が多く取り揃えるのに時間を要する方が多い免許ではないかと思います。

弊所では、上述した書類一式をできる限りこちらで取得し、
ご依頼者様の手を煩わせることを最小限にするよう努めております。
まずはご相談ください。

相談無料
通信酒類販売小売業免許申請代行費用88,000円〜
合同会社設立手続き(司法書士費用登記費用含む)200,000円〜
株式会社設立手続き(司法書士費用登記費用含む)300,000円〜

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