武市行政書士事務所

大阪 深夜営業BARのカラオケ規制について

お酒をメインに提供するお店が深夜(0時〜6時)に営業をしようとすると管轄警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届というものを提出する必要があります。

オーセンティックバーを除き、大体のバーやスナックがカラオケを置きたいと考えると思います。
では、カラオケにはどんな許可が必要なのかを解説します。

カラオケにはどんな許可が必要?

結論から言うと、バー等でカラオケを置き使用するには特段許可は必要ありません。
国へのカラオケを使用しますという許可証もありませんし、著作権の問題もカラオケメーカーで対応してもらえます。

しかし、騒音トラブル防止のため深夜の使用には規制があります

大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により、23時以降のカラオケの使用を規制しております。
深夜における音響機器の使用の制限

飲食店、カラオケボックス等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。(条例第97条、条例施行規則第69条)

規制対象地域

大阪府全域

規制対象となる業種

カラオケ装置等の音響機器を設置して営む営業

音響機器の種類

  • カラオケ装置
  • 音響再生装置
  • 楽器
  • 拡声装置

使用禁止時間

午後11時から翌日の午前6時まで

規制の対象外になるケースがあります

規制の適用除外

  • 音響機器から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
  • 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
  • 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

などは、規制の適用は受けません。(条例施行規則第70条)

防音装置を講ずることにより外部に漏れない場合というのは具体的に以下の数値が目安となります。
■騒音に係る規制基準 (単位:デシベル)

区域の区分時間の区分朝・夕昼間夜間
第一種第 1・2 種低層住居専用地域、田園住居地域455040
第二種第 1・2 種中高層住居専用地域、第 1・2 種住居地域、 準住居地域、用途地域の指定のない地域505545
第三種近隣商業地域、商業地域、準工業地域606555
第四種工業地域、 工業専用地域 の一部既設の学校、保育所等の敷地の周囲 50 メートルの区域及び第二種区域の 境界線から 15 メートル以内の区域606555
その他の区域657060

大阪府カラオケ・深夜営業の規制についてより参照

大阪府警では深夜酒類や風俗営業許可の立入検査時には店舗入り口にて騒音計を使用し音漏れを計ります。
また、ミナミであろうと梅田であろうと繁華街だから住居がないだろうと思っていても、ビルの何階かに人が住んでいることもありますので、調査が必要になります。

罰則など

警告及び命令

午後11時以降にカラオケ装置などの音響機器が使用されることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには経営者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)

罰則

上記の命令に従わない場合には3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第9号)

詳しくは大阪府庁発行の以下PDFをご確認ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/1131/shinya.pdf

詳しくは以下よりお問い合わせください。
深夜酒類届出も承ります!





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