健康増進法の改正により、2020年(令和2年)4月1日から飲食店は原則屋内禁煙となりました。飲食店内でたばこを吸う場合、専用の喫煙室の設置等が必要ですが、経過措置として下記の要件1~3を満たす経営規模の小さい既存飲食店は、飲食しながら喫煙が可能な場所(喫煙可能室。店舗の全体であれば喫煙可能店)を設けることができます。喫煙可能室(店)を設置したときは、喫煙可能室(店)設置届出が必要です。
喫煙可能室(店)の要件
以下の要件A~C全てを満たす飲食店のみ経過措置の対象です。A~Cの1つでも該当しない場合、喫煙可能室(店)を設置することはできません。
- 2020年(令和2年)4月1日時点で営業していた飲食店※1
- 個人経営 又は 資本金が5,000万円以下
- 客席面積30平方メートル以下※2
※1:2020年(令和2年)4月1日以降に、業態を変更した場合、個人営業者から相続人等以外の方が承継した場合、法人営業者から別法人へ事業譲渡した場合、移転や大規模改装を行った場合などは、喫煙可能室(店)を設置できません。
※2:2025年(令和7年)4月1日の大阪府受動喫煙防止条例の全面施行により、喫煙可能室を設置することができる飲食店の客席面積の要件が「100平方メートル以下」から「30平方メートル以下」へ変更されました。
施設管理者の責務
喫煙可能室設置施設の施設管理者には、以下の責務があります。
大阪府ホームページのリーフレット「喫煙可能店の施設管理者の責務」を必ずお読みください。
- 技術的基準への適合維持
たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が流出しないよう、壁、天井等によって区画するなどの必要があります。 - 標識の掲示
「喫煙することができる場所である旨」と「20歳未満の人が立入りが禁止されている旨」を掲示しなければなりません。 - 20歳未満の人の立ち入りの禁止
客(親子連れ含む)、従業員ともに20歳未満の人を立ち入らせてはなりません。 - 従業員への受動喫煙防止対策
年齢に関係なく、従業員に対する受動喫煙防止対策を講じなければなりません。従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努めなければなりません。 - 広告・宣伝
広告や宣伝を行うときは、喫煙可能店(喫煙室)を設置している旨を明らかにしてください。 - 書類の保存
「施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)」、会社経営の場合は加えて「資本金の額または出資の総額に係る資料」を備え、保存してください。 - 配慮義務
喫煙できる場所や器具を設置する場合(屋外を含む)、望まない受動喫煙を防止するための配慮を講じる必要があります。
大阪市で喫煙可能室(店)設置届出をする際に必要な書類
必要な書類は以下の通りです。
- 喫煙可能室設置届出書
- チェックリスト
- 飲食店営業許可証
- 客室面積を示した図面
ご不明点、ご依頼は以下よりお問い合わせください!
| 喫煙可能室(店)設置届出 | 33,000円〜 |
客室30平米未満のバーやスナックなどの小さいお店を想定した金額になります。
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