バーや居酒屋などが深夜(0時〜6時)に営業するには深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。
管轄の警察署によりローカルルールがあったりするので、お店を開く管轄の警察署に慣れている行政書士にお任せするとスムーズです。
また、安さで行政書士を選ぶと逆に時間がかかったりしてお店のオープン希望日に間に合わなかったりとかもします、、、
弊所では年間50件以上深夜酒類届出を行い、大阪府下にある警察署の大半を経験しておりますので、安心してお任せください。
深夜酒類届出が必要な業態
深夜に営業する全てのお店が届出をする必要はありません。
【届出が必要な業態】
・24時以降に営業するバー(ミナミやキタの一部地域は25時以降)
・主食を提供しない居酒屋
・料理も提供しているがお酒がメインのダイニングバー 等
【届出が不要な業態】
・主食を提供している飲食店、居酒屋
・スナックやキャバクラ等接待を伴うお店(深夜営業はできません)
構造上の条件
バーや居酒屋、スナック等は居抜きで使用されることが多いですね。
「居抜きやからいけるやろう」と思い警察署に行くとあれやこれやと指摘を受けることがよくあると聞きます。
というのも、深夜酒類届出は近年の風営法改正やコンプライアンスの高まりによりしっかりと届出をするお店が増えた実情があります。
なので、前はこれで営業してたというのがなかなか通じないところがあります。
わからないことが多い場合は行政書士に確認をとりましょう。
- 客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
- 客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のもの)を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 二重扉に施錠設備がないこと、客室部分に施錠設備がないこと。
- 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。
- スライダックス(調光機)を用いないこと。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造設備を有すること。

居抜きで一番引っかかる設備がスライダックス(調光機)です。
上記した通り、照度(明るさ)は20ルクスを下回ることができませんので、調光機を設けることはできません。
検査までに取り外す必要があります。
管轄の警察署により検査がない場合もありますが、立入調査等を受けた際に指導をもらうことになるので、取り外しておきましょう。
必要な書類
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届書
- 営業の方法
- 図面(平面図・客室求積図・営業所求積図・照明音響防音設備図など)
- お店のあるフロアの図面
- テーブルや椅子など家具の図面
- 周辺図
- メニュー表
- 飲食店営業許可証写し
- 賃貸借契約書のコピー
- 使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
- 法人の場合:定款の写し、登記簿謄本、役員全員の住民票
それぞれ抑える部分がありますので、そちらについては別記事で紹介いたします。
大阪市内の管轄警察署
| 名称 | 管轄区域 |
| 大淀警察署 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
| 曾根崎警察署 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋( )之口町、南扇町及び山崎町 |
| 天満警察署 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
| 都島警察署 | 大阪市都島区 |
| 福島警察署 | 大阪市福島区 |
| 此花警察署 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
| 東警察署 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
| 南警察署 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓( )堀一丁目、道頓( )堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
| 西警察署 | 大阪市西区 |
| 港警察署 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
| 大正警察署 | 大阪市大正区 |
| 天王寺警察署 | 大阪市天王寺区 |
| 浪速警察署 | 大阪市浪速区 |
| 西淀川警察署 | 大阪市西淀川区 |
| 淀川警察署 | 大阪市淀川区 |
| 東淀川警察署 | 大阪市東淀川区 |
| 東成警察署 | 大阪市東成区 |
| 生野警察署 | 大阪市生野区 |
| 旭警察署 | 大阪市旭区 |
| 城東警察署 | 大阪市城東区 |
| 鶴見警察署 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
| 阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区 |
| 住之江警察署 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
| 住吉警察署 | 大阪市住吉区 |
| 東住吉警察署 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
| 平野警察署 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
| 西成警察署 | 大阪市西成区 |
| 大阪水上警察署 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮( )寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
※大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例より抜粋
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001043.html
弊所のサポート内容
弊所では、委任状をいただくだけで一括で手続きを代行いたします。
上記書類や図面作成のための店舗の測量も不要です。
図面の作成に関しては、弊所に依頼のあったお客様で5回警察署に補正を受けて結局弊所に依頼したという方がいらっしゃいました。
時間やコストはもちろん、営業開始日に間に合わないことになりかねないので、ゴテゴテになってしまいます。
手続き費用のご案内
| 手続き内容 | 費用 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 88,000円〜 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 + 飲食店営業許可申請 | 110,000円〜 |
※広さや諸条件により少し金額が異なります。
お問合せは電話が早いですが、LINEインスタ下記フォームいずれからでも対応可能です。
代表者Blog
)之口町、南扇町及び山崎町
)堀一丁目、道頓(
)堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
)寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)