バーや居酒屋などが深夜(0時〜6時)に営業するには深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。
管轄の警察署によりローカルルールがあったりするので、お店を開く管轄の警察署に慣れている行政書士にお任せするとスムーズです。
また、安さで行政書士を選ぶと逆に時間がかかったりしてお店のオープン希望日に間に合わなかったりとかもします、、、
弊所では年間50件以上深夜酒類届出を行い、大阪府下にある警察署の大半を経験しておりますので、安心してお任せください。
深夜酒類届出が必要な業態
深夜に営業する全てのお店が届出をする必要はありません。
【届出が必要な業態】
・24時以降に営業するバー
・主食を提供しない居酒屋
・料理も提供しているがお酒がメインのダイニングバー 等
【届出が不要な業態】
・主食を提供している飲食店、居酒屋
・スナックやキャバクラ等接待を伴うお店(深夜営業はできません)
構造上の条件
バーや居酒屋、スナック等は居抜きで使用されることが多いですね。
「居抜きやからいけるやろう」と思い警察署に行くとあれやこれやと指摘を受けることがよくあると聞きます。
というのも、深夜酒類届出は近年の風営法改正やコンプライアンスの高まりによりしっかりと届出をするお店が増えた実情があります。
なので、前はこれで営業してたというのがなかなか通じないところがあります。
わからないことが多い場合は行政書士に確認をとりましょう。
- 客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
- 客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のもの)を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 二重扉に施錠設備がないこと、客室部分に施錠設備がないこと。
- 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。
- スライダックス(調光機)を用いないこと。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造設備を有すること。

居抜きで一番引っかかる設備がスライダックス(調光機)です。
上記した通り、照度(明るさ)は20ルクスを下回ることができませんので、調光機を設けることはできません。
検査までに取り外す必要があります。
管轄の警察署により検査がない場合もありますが、立入調査等を受けた際に指導をもらうことになるので、取り外しておきましょう。
必要な書類
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届書
- 営業の方法
- 図面(平面図・客室求積図・営業所求積図・照明音響防音設備図など)
- お店のあるフロアの図面
- テーブルや椅子など家具の図面
- 周辺図
- メニュー表
- 飲食店営業許可証写し
- 賃貸借契約書のコピー
- 使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
- 法人の場合:定款の写し、登記簿謄本、役員全員の住民票
それぞれ抑える部分がありますので、そちらについては別記事で紹介いたします。
泉大津市内の管轄警察
| 名称 | 所在地 | 管轄 |
| 大阪府泉大津警察署 | 泉大津市田中町 | 大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡 |
| 大阪府和泉警察署 | 和泉市伯太町二丁目 | 大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目 |
※大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例より抜粋
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001043.html
弊所のサポート内容
弊所では、委任状をいただくだけで一括で手続きを代行いたします。
上記書類や図面作成のための店舗の測量も不要です。
図面の作成に関しては、弊所に依頼のあったお客様で5回警察署に補正を受けて結局弊所に依頼したという方がいらっしゃいました。
時間やコストはもちろん、営業開始日に間に合わないことになりかねないので、ゴテゴテになってしまいます。
手続き費用のご案内
| 手続き内容 | 費用 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 88,000円〜 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 + 飲食店営業許可申請 | 110,000円〜 |
※広さや諸条件により少し金額が異なります。
お問合せは電話が早いですが、LINEインスタ下記フォームいずれからでも対応可能です。
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