リサイクルショップや中古車販売、ネットオークション、せどりなどをビジネスとして始めるには、管轄の警察署に古物商許可を申請し、許可を得る必要があります。
管轄の警察署により独自の指導があったり、申請書類の細かな不備で何度も足を運ぶことになったりするケースも少なくありません。 お店のオープンや事業開始日に間に合わせるためには、手続きに慣れている行政書士にお任せするのが一番スムーズです。 安さだけで選んでしまうと、書類の修正に時間がかかり、結果として営業開始が遅れてしまうリスクもあります。
弊所では年間多数の許認可申請を行い、大阪府下の各警察署での申請実績が豊富ですので、安心してお任せください。
【古物商許可が必要なケース】
【許可が必要な場合】
- 中古品を買い取って販売する(リサイクルショップ、古着屋など)
- 中古品を買い取って修理し転売する
- 中古品を買い取ってオークションに出品する(せどり等)
- 中古パーツをオークション等で転売する 等
【許可が不要な場合】
- 自分の不用品をフリマアプリやオークションで売る
- メーカーから新品を仕入れて売る
- 無償でもらったものを売る
【許可取得の条件(欠格事由など)】
古物商の許可は、営業所(店舗や事務所)を構えることが基本ですが、最近は「自宅を営業所として登録したい」というご相談も増えています。 しかし、賃貸物件や分譲マンションの場合、管理規約や契約内容によっては「使用承諾書」が必要になり、ここでつまずく方が非常に多いのが実情です。
「個人やから適当でいけるやろう」と警察署へ行くと、書類の不備や証明書の不足で受理してもらえないことがよくあります。 特に以下の点には注意が必要です。
- 管理管理者(主責任者)の選任: 営業所ごとに1名、古物取引を管理する責任者を置く必要があります(本人でも可)。
- 欠格事由に該当しないこと: 過去に特定の罰金刑を受けていたり、破産手続を受けて復権していない場合などは許可が受けられません。
- 営業所の実態: 実際にそこで事業が行える状態か、独立したスペースがあるかなどが確認されます。
わからないことが多い場合は、事前に専門の行政書士に確認をとりましょう。
【必要な書類】
古物商許可申請には、主に以下の書類が必要となります(個人・法人により異なります)。
- 古物商許可申請書
- 略歴書(本人および管理者の過去5年分)
- 誓約書
- 住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
- 身分証明書(市区町村発行のもの)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 営業所の賃貸借契約書のコピー
- 使用承諾書(物件が賃貸や家族所有の場合)
- プロバイダ等からの資料(URLを届け出る場合)
- 法人の場合:定款の写し、登記事項証明書、役員全員の住民票・身分証明書等
貝塚市内の管轄警察
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
大阪府貝塚( )警察署 | 貝塚( )市海塚二丁目 | 貝塚( )市 |
※大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例より抜粋 https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001043.html
【弊所のサポート内容】
弊所では、委任状をいただくだけで、複雑な書類作成から警察署への申請まで一括で手続きを代行いたします。
ご自身で申請しようとして「平日に何度も警察署へ行く時間が取れない」「役所での書類収集が面倒」という理由で、結局弊所に依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。 許可が下りるまでには申請受理から40日(標準処理期間)ほどかかるため、書類の不備で受理が遅れると、その分ビジネスのスタートも後ろ倒しになってしまいます。
| 手続き内容 | 費用 |
| 古物商申請 | 20,000円〜 ※法人様は役員数により追加料金が発生します |
最短で、確実に許可を取得したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせは電話が早いですが、LINE・インスタ・下記フォームいずれからでも可能です
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