昨今、マンション型/店舗型のメンズエステの摘発ニュースがよく流れてきます。
今後もより一層違法店の摘発は増えるかと思います。
今後、「メンズエステを開業したい」「グレーな営業を適法にしたい」という方は是非弊社にお問い合わせください。
無店舗型性風俗特殊営業とは?
風営法第二条の7において、無店舗型性風俗特殊営業は下記のいずれかに該当する営業と定義されています。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
上記の一号営業がデリヘル営業であり、性的サービスを伴うメンズエステの開業にはこのデリヘルと同じ届出を行う必要があります。
なお、「無店舗型」の営業ですので、固定の施術場所や受付場、提携しているレンタルスペースなどでサービスを提供することはできません。
無店舗型性風俗特殊営業開始届の必要書類
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業開始の10日前までに以下の必要書類を管轄する警察署に届出する必要があります。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所、待機場の賃貸借契約書のコピー
- 営業所、待機場の使用承諾書
- 建物履歴事項証明書
- 営業所、待機所の平面図
- 住民票の写し(個人の場合)
- 定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(法人の場合)
これら書類の中で一番ネックになるのが使用承諾書です。
無店舗型性風俗特殊営業の営業所や待機所には場所的な要件はありませんが、
所有者からの使用承諾書が必須となります。
この使用承諾書が取得できる物件が限りなく少ないです。
日本橋や谷町9丁目、兎我野町、京橋など風俗事務所が多数あるような地域でも探すのがなかなか難しいです。
弊所は不動産会社と事務所を構えておりますので、物件探しからお手伝いいたします。
書類の記入方法
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書及び営業の方法を記載した書類については、
警視庁のHPからダウンロードできます。
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書の記入方法


警視庁ホームページより引用 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/other/jk_business/shinsei.files/style020.pdf
注意点としては、届出の際、警察署担当者は記載しているホームページURLを調べ、そこの記載されている電話番号やメールアドレスが間違いないかを調べられます。
また、呼称については何個でも届出可能ですが、追加や変更があった際は変更届の提出が必要です。
終わりに
今回は無店舗型性風俗特殊営業営業開始届についてお話ししました。
昔の大国町のマンヘルのように、マンション型のグレーなメンズエステ店が淘汰される日も遠くないかもしれません。
しっかりと「適法に」そして健全な営業を行いましょう。
弊所では、上述した書類一式をできる限りこちらで取得し、
ご依頼者様の手を煩わせることを最小限にするよう努めております。
また、不動産仲介から係ることで最短で営業できるように尽力いたします。
まずはご相談ください。
| 相談 | 無料 |
| 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届 代行 | 88,000円〜 |
| 合同会社設立手続き(司法書士費用登記費用含む) | 200,000円〜 |
| 株式会社設立手続き(司法書士費用登記費用含む) | 300,000円〜 |
お問合せは以下フォームまたは電話、公式LINE等をご利用ください!
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