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「古物商許可」が必須です。
無許可営業は違法行為。
最悪の場合、罰金や営業停止のリスクも。
私におまかせください!
代表者 行政書士
武市 暁海
行政書士登録番号 第23260658号
所在地
〒531-0071
大阪市北区中津3丁目15-6
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古物商というと、陶磁器や甲冑などの古美術品や古道具を取り扱う骨董品店を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、切手や乗車券、商品券を取り扱う金券ショップ、中古車販売業、古本屋、さらには衣類や電化製品、日用品、ブランド品などを扱うリサイクルショップを運営する場合も、「古物営業許可」を取得する必要があります。
古物の種類
①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類
古物営業とは
「古物営業」にはさまざまな種類があり、これから始めようとする事業がこれに該当する場合は、営業許可の申請や届出が必要となります。
○ 古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業
→「古物商許可」の申請が必要
○ 古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業
→「古物市場主許可」の申請が必要
○ 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業=インターネットオークションの運営者がこれに該当します。
→「古物競りあっせん業」の届け出が必要
※ 個人が不要になった自分のものをオークションで販売するような行為は古物営業とはなりませんが、いわゆる "せどり" 行為は古物の許可が必要となり、許可なく古物営業を行った場合には刑事罰の対象にもなりますので注意してください。
許可の要件
申請書類
ご自身で手続きを行う場合、書類の訂正や追加書類が求められるたびに、管轄の警察署へ何度も足を運ぶ必要が出てくる可能性があります。開業準備時には、営業場所の選定や設備や備品の購入、商品の仕入れルートの確保、人材の募集・採用、さらに宣伝や広告活動など、多くの準備が必要です。その中で、書類作成に時間を取られることなく、経営に集中いただけるよう、当事務所では事業主様に代わり、申請書類の作成や提出代行を含む、古物営業に関する開業手続きを全面的にサポートしております。
古物営業許可申請までの流れ
自分の事業が「古物営業」に該当するかを確認します。古物とは、一度使用された物品や未使用でも使用のために取引された物を指し、販売・交換・委託販売などを行う場合は許可が必要です。
古物営業許可申請には、以下の書類が必要です。
- 申請書(管轄の警察署で入手またはダウンロード)
- 誓約書(欠格事由に該当しないことの確認)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 事務所の賃貸契約書や使用承諾書(自宅の場合は必要なし)
- 略歴書(経歴を記入)
- 法人の場合は定款・登記事項証明書
申請者の営業所所在地を管轄する警察署の防犯課に必要書類を提出します。警察署での事前相談を推奨します。
申請時に19,000円の手数料を納付します。(現金または収入証紙)
提出された書類をもとに、警察が審査を行います。場合によっては、事務所の確認や追加書類の提出を求められることがあります。
申請から約40日程度で許可証が交付されます。警察署から連絡が来たら、本人が受け取りに行きます。
営業所には「古物商許可証」の標識を掲示する必要があります。これがないと営業できません。
許可取得後、営業を開始できます。ただし、取引記録の保管義務や営業形態変更時の届出など、継続的な義務があるので注意しましょう。
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